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変形労働時間制での時給計算の方法

いつも大変お世話になっております。
弊社一ヶ月単位の変形労働時間制を採用させて頂いております。
時間外計算を行うべく、時間外労働時間を把握するのに必死に対応致しました。ただ、時給計算が不明となります。

事例集で探しました。これで正しいのか、ご教示頂けませんでしょうか?

例示:
基本給235,000円、精皆勤手当8,000円、家族手当20,000円、通勤手当15,000円
年間所定休日122日 1日の所定労働時間8時間

(365日-122日)×8時間÷12=162時間
 (235,000円+8,000円)÷162時間=1,500円
とあります。仮に、上記の場合、
弊社、各個人事の契約書では月各週平均40時間、休日が土・日曜日・祝日とあります。この場合、時給計算では、8時間と見て宜しいのでしょうか?
変形労働時間は労働時間を柔軟に振り分ける事で、繁閑期で働く時間の長短に応じて所定労働時間を決めます。ですが、契約書に月各週平均40時間とありますので、単純に8時間とみてよろしかったでしょうか?

投稿日:2023/05/16 12:19 ID:QA-0126855

フクダカズユキさん
東京都/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1日8hで計算して問題ありません。

投稿日:2023/05/17 08:50 ID:QA-0126874

相談者より

先生、ご教示有難う御座います。

投稿日:2023/06/02 15:23 ID:QA-0127495大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、月給制の場合ですと、例示のように法令上月平均の所定労働時間で割増賃金の計算をされる必要がございます。

これにつきましては、変形労働時間制でも同様ですので、やはり例示と同様の計算方法を用いられるのが妥当といえます。

投稿日:2023/05/17 12:54 ID:QA-0126897

相談者より

先生、有難う御座います。

投稿日:2023/06/02 15:23 ID:QA-0127496大変参考になった

回答が参考になった 0

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