内定後、内定者の都合により入社が遅れているケースについて
いつもお世話になっております。
中途採用に関して下記の問題に直面しており、内定取り消しの可能性あるいは解決へのアイデアやアドバイスをいただけると幸いです。
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・ある採用ポジションにおいて、ある応募者に対して内定を出し、双方合意。
・入社日は “仮”の入社日を決め、雇用契約書を交わした。
・“仮“の日付けとした理由は、就労に必要なビザが未取得であり、その取得に要する期間に変動要素があったため、「入社日は仮の日にちであり、当該資格の取得状況等により変動することがある」という文言を契約書に記載した。
・しかしながら当該社員より、契約締結後にプライベートの事情により予定日までに来日できず、入社も出来ない旨の連絡を受けた。
・その後何度か状況確認しているものの、同様の事情により向こう2~6か月は来日できない、との連絡を受け、入社日が一方的に延期されている状況となっている。
・当社としては、当該内定社員の状況を尊重して状況の更新を待っている状態ではあるが、当該ポジションが予定どおり補充出来ないことでビジネスに大きな悪影響を及ぼしている。
・そのため、当該部門の責任者は当該社員への内定を取り消し、新たに別の候補者採用を行いたいとの要求を挙げている。
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内定者側による都合で就業開始できない状況が数か月続いており、
ビジネスへの悪影響をこれ以上拡大させないためにも、何がしかの対応が必要とされております。
投稿日:2023/05/15 11:07 ID:QA-0126780
- M.Iさん
- 新潟県/機械(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、仮の入社日とはいえ入社日が2~6か月も遅れるというのは異常事態といえますので、中途採用であれば内定取消も可能と考えられます。
但し、海外人材の採用であれば今後もこうした事態が発生するリスクは避け難いですので、そうした事を念頭に置かれた上である程度余裕を持たれた人員補充を検討されるべきといえます。
投稿日:2023/05/15 20:38 ID:QA-0126818
相談者より
アドバイスをいただきありがとうございました。今回のケースを教訓として、採用部門の責任者ともそのリスクを共有し、今後の採用活動に役立てるようにいたします。
投稿日:2023/05/16 11:43 ID:QA-0126850大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
本事案キャンセル、別途ゼロから開始をお薦め
▼何が最後の狙いか明確には分かりませんが、差出人の行為が善意と思うのは避けるべきです。
▼さっさとこれ迄のヤリトリはなかったことにし、別途、改めて別採用アクションにシフトされることを強くお勧めします。
▼何か、正常でない雰囲気が感じられます。
投稿日:2023/05/15 21:10 ID:QA-0126821
相談者より
アドバイスをいただきありがとうございました。現在発生しているビジネス上の問題点も含めてご本人と話を行い、オファーを取り消す段取りに進めたいと思います。。
投稿日:2023/05/16 11:45 ID:QA-0126851大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
どれだけ魅力的な人物であっても、募集スペックに合わないのであれば採用にはならないものです。「入社できない」のであれば、スペック以前に採用はできません。
期日までに入社できることを条件として内定を出しますので、本件は内定条件を先方が満たせない以上、内定も無効と判断できるでしょう。
投稿日:2023/05/15 22:49 ID:QA-0126822
相談者より
アドバイスをいただきありがとうございました。原則として至極当然なコメントであると再認識いたしました。ご本人様のプライベートな情報は理解するののの、ビジネスの原則に従い一旦オファーを取り消す段取りに進めます。
投稿日:2023/05/16 11:47 ID:QA-0126852大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
「入社日は仮の日にちであり、当該資格の取得状況等により変動することがある」
いついて、どのような話をしたのかによります。
変動について、いつまでに入社するのか、文面でも明確に示す必要があったでしょう。
ただし、プライベートの事情ということですので、
会社の状況も説明し、いったん内定は取り消すということでも不合理とはいえないでしょう。
投稿日:2023/05/16 09:35 ID:QA-0126841
相談者より
アドバイスをいただきありがとうございました。就労に必要な査証の発行時期が個人の状況によってまちまちであり、雇用契約を結ぶ段階で先読みできないという難しさがありましたが、それを加味してもなお数か月に渡り延期されている状況のため、ご本人との合意の上で一旦オファーを取り消す段取りに進めます。
投稿日:2023/05/16 11:42 ID:QA-0126849大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
採用内定とは、内定合意から就労開始時期まで間が空く場合、この期間内に、「採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実」が発覚した場合には解約ができる、という「解約権留保付労働契約」が成立したものと解釈されています。
裁判例においても、「採用内定の取消事由は、採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であって、これを理由として採用内定を取り消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上相当として是認することができるものに限られる」とされており、契約締結後にプライベートの事情により予定日までに来日できず、入社も出来ない、その後何度かの状況確認によっても、同様の事情により向こう2~6か月は来日できない、という現状であれば、「採用内定当時知っていれば採用しなかった」という認識で差し支えはないと考えられます。
当該部門責任者氏のおっしゃるとおり、当該社員への内定を取り消したうえで、新たに別の候補者採用で進めていくのが、労務管理上最善の策であるといえるでしょう。
投稿日:2023/05/16 09:52 ID:QA-0126844
相談者より
アドバイスをいただきありがとうございました。事実、内定~雇用契約を締結した当時において、想定されなかった事態となっていることから、非常に合理的な判断根拠であると理解いたしました。これらを基に新たな採用ステップの検討に入ることといたします。
投稿日:2023/05/16 15:50 ID:QA-0126860大変参考になった
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