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抵触日の通知・情報提供について

お世話になっております。

抵触日は事業所単位であることを前提で考えると、同一事業所内の複数の部署と契約しても契約期間が同じだった場合、抵触日の通知・情報提供を書面で受けるのは契約期間毎に各1部でよろしいでしょうか?

それとも契約部署毎にそれぞれ受ける必要があるのでしょうか?

投稿日:2023/05/12 16:13 ID:QA-0126750

asyouwiさん
群馬県/その他業種(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

抵触日通知は契約単位であり、契約の前に通知するものですので、

同一事業所であっても複数部署と契約する場合には、
契約単位に受けてください。

投稿日:2023/05/15 13:48 ID:QA-0126793

相談者より

いつもありがとうございます。

予想していたご回答だったので納得しました。願わくば、事業所単位で発行とのご回答がいただければ派遣先にとっても手間が省けてよいと思ったのですが、そうもいかないのですね。

しかし服部 康一様のご回答とは反対の内容に思われますがいかがでしょうか?

投稿日:2023/05/18 09:39 ID:QA-0126947大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、原則労働者派遣契約自体が事業所単位での締結になります。事業所として独立性のない部署が独自に契約される事は出来ませんし、形式上そうなっていても派遣契約上の責任については事業所に発生する事になります。

従いまして、事業所宛に一部で差し支えないものといえます。

投稿日:2023/05/15 17:54 ID:QA-0126806

相談者より

いつもありがとうございます。

ご回答いただいた内容であれば書類の整理・保管で手間が省けありがたいのですが小高 東様とは反対のご回答のように思われますがいかがでしょうか?

投稿日:2023/05/18 09:42 ID:QA-0126948大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

前回の回答の通りで、あくまで事業所単位の契約ですので、原則通り一部で差し支えないのではというのが私共の見解になります。尚、こちらは多様な解釈に関する議論の場ではございませんので、他の専門家の回答についてコメントする事は差し控えさせて頂きます旨ご理解下さい。

投稿日:2023/05/18 09:59 ID:QA-0126953

相談者より

ご丁寧にありがとうございます。

参考とさせていただき、様子を見ていきたいと思います。

投稿日:2023/05/18 14:20 ID:QA-0126977大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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