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派遣社員 事業所単位抵触日

お世話になります。
本年10月1日より、派遣社員に関する事業所単位の抵触日を順次迎えます。
このため10月1日以降、従業員代表の意見徴収を行い、派遣元に抵触日の延長を通知する必要があります。

同一の事業所で、異なる派遣会社から派遣社員を受け入れている場合、抵触日は異なるのでしょうか。
例えば
       派遣開始   個人抵触日 現契約終了日         事業所単位抵触日
A社(a氏) 2016/4/1  2019/3/31  2018/9/30(半年毎更新)   2018/10/1   
B社(b氏) 2018/5/1  2022/4/30  2018/10/31(半年毎更新)  2018/11/1

また上記の例で、同一の派遣会社から受入ている場合、抵触日は2018/10/1になるのでしょうか。

以上の理解でよろしいでしょうか。
よろしくご教示願います。

投稿日:2018/06/14 17:33 ID:QA-0077195

ライカさん
大阪府/不動産(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働者派遣に関わる抵触日とは、派遣元会社が派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間(派遣可能期間)を経過する日を指すものです。

御社の場合ですと、異なる派遣元会社から派遣社員を受け入れていますので、抵触日に達する期間は各々別個にカウントされ抵触日も異なる日になります。

これに対し、同一の派遣元会社であれば、派遣労働者が別の方であっても、事業所単位の抵触日は同一の日(御社の場合ですと先に到来する方の2018/10/1)になります。

投稿日:2018/06/14 19:40 ID:QA-0077207

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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