事業所単位抵触日の考え方について
いつもお世話になっております。
今回とある事業所の抵触日の考え方について教えてください。
例で申し訳ございません。
Aさん(無期雇用) 22/11/1〜3ヶ月更新
Bさん(有期雇用) 22/11/1〜23/1/31終了
この場合、最初の事業所単位抵触日は 2025/11/1 になると思いますが、Aさんは断続的に来ています。
現在はAさんのみですが、有期雇用の受け入れ終了後、3ヶ月と1日を超えた空白期間があった場合、事業所単位抵触日はリセットされるで良いのでしょうか。
無期雇用でも派遣を受け入れている場合、事業所の自家従業員の雇用を守る意味でも、最初の抵触日は生き続け、3年経過する1ヶ月前までに延長の手続きをした方が良いのでしょうか。
どうぞよろしくお願い致します。
投稿日:2023/06/14 21:51 ID:QA-0127933
- タカさんさん
- 大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、事業所単位の抵触日に関しましては有期雇用派遣を受け入れている場合に適用されるものになります。
従いまして、有期雇用の派遣契約が全て終了し無期雇用のみ受け入れをされるようになった時点で抵触日は適用されなくなりますので、期間延長手続きも不要とされます。
投稿日:2023/06/15 09:52 ID:QA-0127950
相談者より
ご回答ありがとうございます。
単純に期間制限を受ける者か、そうじゃないのかで判断して参ります。
投稿日:2023/06/16 07:57 ID:QA-0127983参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
無期雇用者のみであれば、期間制限の対象外となりますので、
延長手続きは不要です。
投稿日:2023/06/15 10:33 ID:QA-0127951
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2023/07/06 23:00 ID:QA-0128660大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
無期雇用は既にいわゆる正社員状態になっていますので、期間制限などの対象でもなく、手続きはいりません。
投稿日:2023/06/15 11:33 ID:QA-0127955
相談者より
ご回答ありがとうございます
投稿日:2023/07/20 22:36 ID:QA-0129102参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
抵触日の対象となる60歳未満有期雇用者の派遣社員の契約が全部終了して、3カ月超えた時点で、事業所単位の抵触日は消滅しています。よって、新規に受け入れた対象者から新しく起算することになります。抵触日が生き続けるのは、3カ月空かずに対象者を受け入れた場合です。
投稿日:2023/06/15 12:30 ID:QA-0127960
相談者より
ご回答ありがとうございます。
頂いた回答をベースに管理して参ります。
投稿日:2023/06/16 07:58 ID:QA-0127984大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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