無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

就業先(就業形態)による所定休日の差異について

 弊社は、大手重電メーカーの下請企業であり、会社の所定労働日、所定休日は、その重電メーカーさんのカレンダーに合わせています。
 しかし、一人だけ、全く別の業種のメーカーに派遣している者がおり、その従業員だけ、派遣先のカレンダーに合わせている関係で所定休日が違い(少ない)、その従業員だけ、休みたい場合に有給休暇を取って休まないといけないのに、残りの全社員は所定休日として休める日が年間3~4日あります。
 派遣者に対しては、就業条件明示書において派遣先のカレンダー等に合わせる旨伝えておりますし、会社の部署や事業場ごとに所定休日が異なること自体は別に違法ではないと思いますが、年間3,4日も所定休日が少なく、同じ日に、一人だけ有休を取り、他の従業員は有休を使わずに休んでいるのを見ると、何かいい方法はないかな、と思います。
 全国でこのような事例はたくさんあると思うのですが、私が経験が浅いもので、派遣者の不利益を改善させるために、何かアドバイスがあればご教頂きたいです。
 もちろん全て有休を使わずに休ませてあげることが一番の救済かとは思います。
 また、部署や就業形態によって所定休日が異なる場合に作成しておいた方がいい文書などありましたら、合わせてご教示頂きたく思います。

投稿日:2023/05/08 12:09 ID:QA-0126575

なりたて総務さん
長崎県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

派遣社員はあくまでも派遣元の社員ということになりますので、
派遣先のカレンダーで、休日が少ない場合には、

派遣先と調整し、休日数をあわせてもらう、あるいは休日出勤扱いとするなどが考えられます。
派遣社員だけ有休を取得してもらうということは問題です。

投稿日:2023/05/08 14:19 ID:QA-0126595

相談者より

先生のおっしゃるとおり、一人だけ有休を取らせるのは不公平かと思います。ありがとうございました。

投稿日:2023/05/15 13:16 ID:QA-0126787大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

派遣先に事情を説明したうえで、特別休暇といった形で年に3回休みを与える、あるいは、休日出勤扱いとするなどが考えられます。

ただし、休日出勤となると、結果として当該週の労働時間が40時間を超えた場合は割増賃金が発生しますが、そこは派遣先との調整になります。

不可能な場合は、有給休暇を3日追加付与するといった方法も考えられます。

投稿日:2023/05/09 09:19 ID:QA-0126612

相談者より

有休を使わせずに特別休暇にすることは検討致します。ありがとうございました。

投稿日:2023/05/15 13:28 ID:QA-0126788大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

本人に責に取らせるのは避けるべき

▼一部、理解しづらい点がありますが、要は、「御社の派遣社員の内、特定の1名は、派遣先休日が多く、賃金は補填されないので派遣元の自分の有休で補填せざるを得ない」ということだと見受けます。
▼派遣元・派遣先、何れの責とも言えませんが、少なくとも、本人に責に取らせるのは避けるべきです。具体的には、臨休の類の付与措置が必要です。必要コストは両者で話合って下さい。

投稿日:2023/05/09 13:22 ID:QA-0126618

相談者より

私の記載内容が不明確で申し訳ありませんが、派遣者1名のみが派遣先スケジュールに合わせている関係で所定休日が少なく、同人以外の社員は所定休日として休んでいる日が、その派遣者は派遣先の所定労働日に当たるため、休む場合は有給休暇になるという事象です。

投稿日:2023/05/15 13:31 ID:QA-0126789あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、任意で有給の特別休暇を付与される事で対応されるのが妥当といえます。

この方一人だけの為に規程改正等をされるのも手間がかかりますし、単に当人の年休消化にならないよう配慮されたいという事でしたら、個別の措置で対応されるのが合理的といえるでしょう。

投稿日:2023/05/09 17:39 ID:QA-0126628

相談者より

他の先生からも同様のアドバイスを頂きました。有給の特別休暇を与える、又は派遣先と調整して所定休日数を合わせてもらう等の措置を勧めたいと思います。ありがとうございました。

投稿日:2023/05/15 13:32 ID:QA-0126790大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

派遣社員は貴社の雇用ですので、派遣先休日は本人には何も責任が無く、単に休日が少ないだけの状態なのではないでしょうか。
そうであれば、単に派遣先休日は特別休として、本人に理不尽な不利益がいかないようにすべきでしょう。

投稿日:2023/05/10 13:41 ID:QA-0126670

相談者より

特別休暇にするのが一番本人には有利かつ、色々と就業規則等をいじらなくて済みそうですね。ありがとうございました。

投稿日:2023/05/15 13:33 ID:QA-0126791大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード