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有給更新と退職日について

弊社は退職の2か月前にその意向を伝える事になっておりますが、4月中旬に退職希望が出て6月1日から既に新しい会社に内定が決まったという話がありました。(1か月半前の告知)

本来は2か月前には話を貰う事になっているが、内定も出ているなら妨げる事はしないので、その変わりに有給更新前の5月15日で退職にしてほしい、という話をしておりました。(その社員の有給更新が5月16日)

一旦はその方向で話がすすんでいたのですが、その後、やはり5月末退社として5月16日からは有給を消化したい、という要望がございました。

この場合、社員の要求に応じないといけないのでしょうか?
また、その際は本来の(告知後2か月勤務してもらう)6月15日まで働いていただく事を求めても問題ないのでしょうか?

投稿日:2023/05/03 15:45 ID:QA-0126552

PUSHIさん
東京都/販売・小売(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職につきましては民法の規定により原則2週間前の申し入れで可能とされています。こうした法令上の定めは通常就業規則等の任意規程に優先適用される扱いとされます。

加えまして、1カ月半前の告知というのは現実問題としまして決して遅いとは言い難いですし、むしろ御社規定の2か月前の申し入れの方が早過ぎるように考えられますので、これを理由に退職を遅らせるのは避けるべきといえます。

投稿日:2023/05/08 11:05 ID:QA-0126571

相談者より

ご回答ありがとうございました。
ご回答参考に進めて参ります。
引き続きよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2023/05/11 11:40 ID:QA-0126704大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

就業規則、雇用契約書に、自己都合退職は2か月前に申し出ることと明記しているのであれば、
会社のルールとして、従業員も守る必要はあります。

前倒しの場合には、本人が合意しない限り、解雇となってしまいます。

その際は本来の(告知後2か月勤務してもらう)6月15日まで働いていただく事を求めても問題はありません。

民法では2週間前とありますが、会社のルールとして、社会通念上6か月前などあまりに長い場合には、無効とされる可能性もありますが、1~2か月前であれば、許容範囲でしょう。

投稿日:2023/05/08 13:22 ID:QA-0126583

相談者より

ご回答ありがとうございました。
ご回答参考に進めて参ります。
引き続きよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2023/05/11 11:41 ID:QA-0126705大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

希望より早めるなど変更がある場合、申し出た側の責任ということで、会社が早めるよう頼むなら解雇になります。
法律より大幅に長い2ヶ月前申告は可能ですが、やはり現実的には難しいので、話し合いで社員の希望を聞くのが現実的でしょう。

投稿日:2023/05/08 13:28 ID:QA-0126586

相談者より

ご回答ありがとうございました。
ご回答参考に進めて参ります。
引き続きよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2023/05/11 11:41 ID:QA-0126706大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

一旦は5月15日退職の方向で話がすすんでいたとのことですが、同日付退職で双方合意をしていたのであれば、5月末日退社でという本人の要望には原則応じる義務はありませんが、ただし、応じるのはもとより御社の自由です。

6月1日から新しい会社に内定が決まっている以上、6月15日まで働くよう求めることに実効性はなく、ここは割り切るしかないでしょう。

投稿日:2023/05/08 13:46 ID:QA-0126590

相談者より

ご回答ありがとうございました。
ご回答参考に進めて参ります。
引き続きよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2023/05/11 11:42 ID:QA-0126707大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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