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発熱等による出社制限の扱いについて

当社では、新型コロナウイルスやインフルエンザで、一定期間内は勤務又は出社を不可としています。
以下の場合の、休業手当の必要性についてご教示ください。


1.新型コロナ感染時(2023/5/8以降)
 →発症日から5日間経過且つ、症状軽快から24時間経過後まで勤務不可。
  (医師が勤務可能と判断した場合は在宅勤務は可)
  ①症状軽快までの期間 → 休業手当不要?
  ②症状軽快後24時間 → 休業手当必要?

2. インフルエンザ
 →医師の治療開始から5日間経過且つ37度未満に解熱してから
  48時間経過するまでは出社は不可。
  (解熱・症状軽快している場合は在宅勤務は可)
  ①解熱するまでの期間 → 休業手当不要?
  ②解熱後48時間経過するまでの期間 → 休業手当必要?


労働者の健康を考慮して休業させた場合(労働者が労務の提供が可能な場合に限る)は、休業手当不要と認識していますが、上記1・2の②に該当する期間の判断がつきかねましたので、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/04/28 19:00 ID:QA-0126471

人事部Tさん
東京都/その他金融(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

従来方針継続が賢明

▼5月8日、新型コロナウイルスの感染症法上の位置付けが、季節性インフルエンザと同等の5類となりますが、天から新種が降って湧いてくる訳ではありません。
産業医とシッカリ打ち合わせた結果の指針であれば、動揺することなく、従来方針継続されることをお薦めします。

投稿日:2023/05/01 11:27 ID:QA-0126484

相談者より

ありがとうございました。
改めて検討の上対応いたします。

投稿日:2023/05/02 08:59 ID:QA-0126512参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1,2①②ともに
医師の診断により、就業不可とされ、本人から休む以外は、

休業手当が発生するとお考えください。

投稿日:2023/05/01 14:11 ID:QA-0126489

相談者より

ありがとうございました。
改めて整理のうえ対応します。

投稿日:2023/05/02 09:03 ID:QA-0126513参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いずれの疾病の場合も発症しており勤務が困難と考えられる場合には休業手当は不要ですし、勤務可能な状況で会社側から休業指示をされた場合には休業手当の支給が必要になるものといえます。

従いまして、②の場合も上記後半の状況に当てはまるようでしたら休業手当の支給が求められるものといえます。

投稿日:2023/05/01 20:32 ID:QA-0126503

相談者より

ありがとうございました。
改めて検討のうえ、対応決定いたします。

投稿日:2023/05/02 09:04 ID:QA-0126514参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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