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アルバイト雇用者の副業管理について

これまで弊社では、他のところでアルバイト勤務をしておられる方の雇用は避けておりました。理由は、副業している方の勤怠管理が難しいためでした。
他社様に確認しても皆様管理はしていないとのことで、どうしたら良いか困っております。
ただ、会社としては副業者の雇用はじめたいです。

雇用契約書内容では、週20時間勤務と記載しておりシフトによって定めるにしております。シフトが週ごとのため、別の所での把握しながら毎回組むことは中々難しいのが現状です。
副業先の社名・事業内容・労働契約内容は確認した上で雇用するルールにしております。
それに伴って2点ご質問があります。

①副業者の方を雇用して、労働契約書締結日が弊社の方が後からの場合。
 シフトを弊社が先に出していて、あとから副業先のシフトがでて
 弊社と併せると1日の労働時間が8時間超えた場合についてはどちらが
 割増賃金の支払い義務があるのでしょうか。

②最低限必要なポイントはありますでしょうか?
 他社様での管理方法など教えていただければ幸いです。

よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2023/04/26 12:36 ID:QA-0126360

MRさん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①副業先・元ともシフトの場合には、シフト作成順ではなく、契約順になります。
 契約が後の会社のシフトに対して、後の会社が割増賃金を支払うことになります。

②漠然とポイントといってもピンポイントの法改正というわけではなく、広範囲にわたりますので、
 まずは、ガイドライン等を読んでいただき、その都度ご不明点は確認
 ということになろうかと思います。

投稿日:2023/04/27 09:46 ID:QA-0126388

相談者より

お早い回答をありがとうございます。
シフトを後から出されても弊社支払いになるのですね!!かしこまりました!

投稿日:2023/05/09 15:59 ID:QA-0126625大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、具体的な状況にもよりますが、先契約の会社で御社の勤務事情を把握出来ていないものと考えられますので、原則としまして後契約された御社での支払義務となります。

②につきましては、双方共にシフト勤務等の不規則な勤務形態ですと、時間調整も困難が予想されますので、余りに重複となる場合が多いようでしたら契約終了となる場合も有る旨前もって当人に了承頂いた上で副業を認められるのが賢明といえるでしょう。

投稿日:2023/04/27 21:18 ID:QA-0126420

相談者より

わかりやすくご説明頂きありがとうございます。
そのような伝え方もあるのですね!勉強になります。ありがとうございます。

投稿日:2023/05/09 16:19 ID:QA-0126626大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①契約の古い順が優先ですので、貴社が割増義務となります。
②他社勤務時間をしっかりはあくすることが前提なので、そもそも勤務時間を特定できないような労働体系での採用は非常に手間&ミスが起きやすく、適さない可能性があります。

投稿日:2023/04/28 09:58 ID:QA-0126440

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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