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休日手当 時間外労働など

世間一般的に下記のような出勤になった場合、給与計算上どのように給与明細に記載するのが一般的でしょうか?(どちらがおすすめ)ちなみに週の起算日は月曜日で、会社の休日は土曜日、日曜日、祝日となってます。1日の所定労働時間は8時間です。

勤務パターン①
月 8H
火 8H
水 8H
木 8H
金 8H
土 8H 所定休日
日 休み
土曜日の出勤は、週40時間を超えているので土曜日出勤分は
①休日出勤手当(1.25割増し)又は
②法定外残業手当(1.25割増し)
通常、①、②どちらで給与明細に記載しているパターンが多いでしょうか?

勤務パターン② 祝日があるケース

月 8H
火 8H
水 8H 祝日 所定休日
木 8H
金 8H
土 8H 所定休日
日 休み

水曜日の出勤分は、
①休日出勤手当(1.0割増し)又は
②法定内残業手当(1.0割増し)

つまり、
①休日出勤手当(1.0割増又は1.25割増し)又は
②法定内残業手当(1.0割増)、法定外残業手当(1.25割増)

①、②のパターンどちらが運用上管理しやすいでしょうか?

①休日出勤手当とした場合、従業員側からすると1.0割増部分と1.25割増部分との違いが分からないのでどうなのかと思うのと、残業時間を別途管理しなくてはならないので悩ましいですが、従業員側からすれば休日に出勤したのに「残業」という感覚もないのでどうなのかなと考えております。それとも私の考えすぎでしょうか?

投稿日:2023/04/21 16:23 ID:QA-0126188

ほうちゃんさん
福岡県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

表記については、会社により異なり、労使ともに共通認識が誤解なくとれれば、問題はありませんが、一般的には、法内残業、法定外残業、法定休日残業の3つに区分します。
ご質問の内容は以下のようになります。
①は法定外残業8h
②は法内残業8h、法定外残業8h
→水曜日、土曜日とも所定休日となりますので、色分けはありません。
 1日8h、1週間40hを超えた時間が法定外残業となります。

投稿日:2023/04/21 16:47 ID:QA-0126194

相談者より

一般的にはそうなのですね!大変勉強になりました!悩んでいたところが解決しましたありがとうございました!

投稿日:2023/04/21 17:18 ID:QA-0126195大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①土曜日の勤務(8時間)は法定時間外労働として、25%の割増賃金の支払いが必要になります。

②水曜日、土曜日の勤務を含めて、この週の労働時間が40時間を超えているので、その超えた時間(8時間)が法定時間外労働として、25%の割増賃金の支払が必要になるということです。

休日労働とは、あくまで法定休日に労働させた場合をいいます。

投稿日:2023/04/22 08:33 ID:QA-0126197

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通常休日出勤手当といえば法定休日出勤の割増賃金(3割5分増)の意味で使用される場合が多いですし、また同じ手当名の表示で割増率が異なるというのでは混乱を招きますので、いずれのパターンも②が望ましいものといえるでしょう。

そして、「残業」というフレーズがピンとこないようでしたら、それに代えて「所定外勤務」「法定外勤務」または「所定外労働」「法定外労働」とされてもよいものといえます。

投稿日:2023/04/22 21:59 ID:QA-0126203

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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