社員旅行の福利厚生費扱いについて
下記条件を満たせば福利厚生費として一部を経費にできると思います。
【条件】
旅行の期間が4泊5日以内
旅行に参加した人数が全体の人数の50パーセント以上
企業の負担が社会通念上、相当で少額
そこで参加率向上のため、下記のようなプランを立てた場合福利厚生費扱いできるのでしょうか。
①家族同伴(家族分は社員の自己負担)ありで往復旅券のみ交付し現地では自由行動
②家族同伴(家族分は社員の自己負担)ありで往復旅券・イベント参加券(例:舞台など)交付し、主に家族と行動
指針に記載されていないような柔軟な対応があれば併せてご教示お願い致します。
投稿日:2023/04/19 16:04 ID:QA-0126132
- ハーセンさん
- 愛知県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
3要件を満たしかつ、社員旅行の目的に沿っていれば、
①家族同伴の家族分が自己負担であれば、現地では自由行動時間を設けたとしても
福利厚生扱いで問題はないでしょう。
②主に家族と行動ということですが、宿泊先もバラバラ、他の社員の交流・親睦も全くないということであれば、私的旅行とみなされるリスクはあります。
その程度によります。
投稿日:2023/04/20 15:56 ID:QA-0126149
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/04/28 16:53 ID:QA-0126464大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
家族同伴では基本的に経理処理できない
▼家族同伴の社員旅行は基本的に経理処理できません。
▼なぜならば(勤務実態のない)従業員ではない家族の場合は「福利厚生費」として計上できる条件を満たさないからです。
投稿日:2023/04/20 17:13 ID:QA-0126153
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/04/28 16:53 ID:QA-0126465大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、国税庁によりますと、実質的に私的旅行と認められる旅行については経費扱いが認められないものとされています。
文面内容のプランですと、当人のみ又は家族での完全自由行動の旅行とも受け取れますので、そうであれば一般的な社員旅行とは言い難い面も感じられます。
従いまして、従業員の集団行動も含まれており、一部で自由行動時間もあるといった態様が、本来あるべき社員旅行の姿としましても望ましいといえるでしょう。
尚、対応の詳細につきましては税務の専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2023/04/20 18:22 ID:QA-0126157
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/04/28 16:53 ID:QA-0126466大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
業務性
家族旅行ではないことを明確化する必要があります。現地でバラバラの行動は社員旅行福利厚生とは呼べないでしょう。所轄税務署に確認するのが一番です。
投稿日:2023/04/21 13:56 ID:QA-0126180
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/04/28 16:53 ID:QA-0126467大変参考になった
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