私傷病で休職している社員に対する積立有休の使用の可否について
現在、私傷病で休職している社員がいます。
当社の休職は、私傷病で3ヶ月経過後に休職期間が始まります。
また、積立有給休暇制度があり、使途目的の中に、「私傷病で
30日以上の療養が必要な場合」というものがあります。
この場合、私傷病で休職期間に入った社員に積立有給休暇を
使用させることは問題ないでしょうか?
休職期間は労務不能期間でありますが、積立有給休暇の使途目的には
合致しています。
ご意見、回答をお願いいたします。
投稿日:2023/04/12 09:49 ID:QA-0125934
- 悩める総務部員さん
- 愛知県/その他業種(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
積立有給休暇制度というのは労基法上定められたものではありません。
会者独自の制度になりますので、会社のルールに従って運用して問題ありません。
投稿日:2023/04/12 16:35 ID:QA-0125946
相談者より
早速の回答をありがとうございました。
投稿日:2023/04/13 07:51 ID:QA-0125979大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
貴社独自の制度である「積立有給」の制度によります。その使途が合致するなら問題ないですが、そもそも有給休暇なのであれば、使途は問わず、本人申請によって取得できます。積立制度も有給という名称があるなら、本人申請があれば認める必要があるでしょう
投稿日:2023/04/12 18:04 ID:QA-0125952
相談者より
回答ありがとうございました。
モヤモヤがスッキリしました。
投稿日:2023/04/13 07:50 ID:QA-0125978大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、積立有給休暇の取得日を誰が決める事が出来るかによります。
つまり、会社判断でも付与出来る休暇であれば可能ですが、法定年休のように従業員の希望する時季に付与される休暇であれば当人の取得意思を確認された上で使用させる事が必要です。
その点について就業規則上で明確な定めがなければ、やはり当人の意思確認をされた上で使用させるべきといえます。
投稿日:2023/04/12 21:30 ID:QA-0125967
相談者より
回答ありがとうございました。
投稿日:2023/04/13 10:49 ID:QA-0125998大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
少なくとも労基法には積立有給休暇制度という考え方はなく、あくまで御社独自の制度ということであれば、どのように運用しようが御社の自由です。
投稿日:2023/04/13 07:42 ID:QA-0125977
相談者より
回答ありがとうございました。
投稿日:2023/04/13 10:50 ID:QA-0125999大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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