社外業務従事
当社の社員の父親が経営に携わっていた会社から、父親が他界したことに伴い、役員として尽力してほしいと息子である当社社員に要請がありました。会社の人間関係のもつれから監査役が辞任することになり、監査役の後任として頼まれたようです。
当社の就業規則では「社員は、会社の許可なくして、他人に雇われもしくは他の団体の役員等を兼ね、または自己の営業をしてはならない。」と明記されております。
このような場合、監査役の就任を引き受けることは法的に一切ありえないという判断でよろしいでしょうか。
たとえば実家が旅館業で両親が亡くなったとき、後継者がしっかり決まるまで、会社員が兼務するようなケースは可能性があるかとは存じますがいかがでしょうか。ご教示願います。
投稿日:2008/06/03 11:22 ID:QA-0012590
- あーさん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
従業員の兼業禁止につきましては、法令上の義務ではなく、あくまで会社が就業規則等で任意に定める事柄になります。
従いまして、御社で文面のように禁止されている場合には通常ですとそれに従うことになりますが、ご相談の件のように特別な事情のある場合には、規則のみに捉われず柔軟な対応を採ることも検討されるべきでしょう。
具体的には、後段にございますような兼務の形も含めて、業務負担を考慮しながら実際どのように取り扱うのが御社並びに本人に利するかを相談の上決められるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2008/06/03 11:30 ID:QA-0012592
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