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フレキシブルタイム中の覚書

いつもお世話になっております。

フレックスとは始業終業の時刻を社員が自由意志により決定してよいものであり、フレキシブルタイム中の指揮命令は、業務の重要度緊急度にかかわらず行ってはならない旨、承知しています。

そこで質問です。

①知り合いの企業で「フレキシブルタイムに関する覚書」を作成し、上記のような対応をさせる場合ある旨を説明のうえ”個別同意”を取り付けているのですが、そもそもこのような覚書は有効なのでしょうか。

②始業終業時刻以外のマネジメント部分に関して、会社が何か行う分には問題なかったと記憶しています。よって、始業終業時刻を社員が決定してもらうための、簡単なルールを設けることは可能でしょうか。例えば、当日中のコアタイム中に発生した業務は当日中に片付けましょう等。フレキシブルタイムといえど、社員は当然に職務専念義務があります。目の前に業務があるにもかかわらず社員が終業(プライベート)を優先するケース、これはこれでフレックスで起こりうる想定内のリスクとして致し方ないものなのでしょうか。

ご教示頂けますと幸いです。

投稿日:2023/04/10 12:10 ID:QA-0125878

ありす1123さん
東京都/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

フレックス制度

①②ともに、フレックス制度の趣旨に反するものといえます。フレキシブルタイム中の指揮命令とは、勤務時間に関するものであって、業務指示ができない訳ではありません。
しかしフレックス制度の趣旨からして、勤務時間管理以外の業務の進め方にも介入するような、細かい指示の必要な業務であれば、そもそもフレックス制度は適さないことになります。
一般的にはプロセスではなく、目標成果を設定して、その成果で評価されるような業務のためのものです。

投稿日:2023/04/10 17:19 ID:QA-0125885

相談者より

ご確認ありがとうございます。
やはり趣旨に反してしまいますか。やはり”指示”が発生しうる人・職種は外して検討してみます。

投稿日:2023/04/11 20:16 ID:QA-0125924大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

フレックスタイム制度について就業規則、労使協定は必ず必要です。
 そのうえで、覚書をするのことは任意です。

②フレックスタイムの対象者に対しては、終業時刻を本人に委ねられないような、
 業務指示はできません。

投稿日:2023/04/10 17:56 ID:QA-0125887

相談者より

ご回答ありがとうございます。
意識付け程度に覚書自体は問題ないと整理しました。

「終業時刻を本人に委ねられないような業務指示はできない」
承知しました。

投稿日:2023/04/11 20:19 ID:QA-0125925大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、フレックスタイム制度の主旨に反しますので、当然ながら認められません。

②につきましては、フレックスタイム制に限らず、目の前に即対応しなければならない業務があり、かつ即引継ぎも出来ない状況であれば当然に処理すべきといえます。つまり、こうした事態でやむを得ず突発的に終業時刻が遅くなられたとしましても、違法性は生じないものといえるでしょう。但し、頻繁にこのような事が生じるとすれば、そもそもフレックスにそぐわない業務態様といえますので、制度の見直しを検討されるべきです。

投稿日:2023/04/10 18:42 ID:QA-0125891

相談者より

いつもありがとうございます。
②につきましては、意識付けレベルで簡易なルールを設けることはよさそうですね。指摘事項を踏まえ検討してみます。

投稿日:2023/04/11 20:23 ID:QA-0125926大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

スーパーフレックス制度

▼コアタイムがゼロの方式は「スーパーフレックス制度」と云われ、就業規則への明記と、労使協定の締結により導入できます。清算期間は1~3ヵ月の間で決定します。
▼清算期間について、1カ月を超える場合は、管轄の労働基準監督署に届出が必要です。職務専念義務と社員が自由意志による決定の現実的折り合いの限度となっています。

投稿日:2023/04/11 10:37 ID:QA-0125910

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/04/11 20:24 ID:QA-0125927大変参考になった

回答が参考になった 0

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