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フレックスタイムの適用について

平素よりお世話になっております。

フレックスタイム(コアタイムあり)の対象予定の部署で、時々一部の方(数名)が業務の都合により、就業時間を調整しているようです。
(コアタイム時間外から業務を開始する日も発生する可能性あり)

フレックスタイムでは、「フレックスタイム制の適用のある社員に対し、特定の日の始業時刻、終業時刻を指定すること」は法の趣旨に反するとされているので、業務都合により、就業時間を調整している状況の部署は、フレックスタイム対象外としなければならないと、考えています。

ただ、該当部署は、同月内で閑散期繁忙期があり、繁忙期は残業が多くなるため、フレックスタイムを適用した方が、ワークライフバランスが取れるのでないかと感じています。

個別契約を締結する等でこの部署にもフレックスタイムを適用する事はできないでしょうか?

手間がかかってでも出来ることがありましたら、ご教示いただけますと幸いです。

何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2023/12/01 15:32 ID:QA-0133350

TONAさん
大阪府/化学(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社として、その部署をフレックスの対象とするのであれば、

その旨、労使協定に記載すれば、適用できます。

投稿日:2023/12/01 18:39 ID:QA-0133365

相談者より

小高様

ご回答ありがとうございます。

「一部の方(数名)が時々、業務の都合により、就業時間を調整しており、かつ、コアタイム外の就労」なのですが、このような場合、どのように労使協定に記載すればよろしいのでしょうか。

フレックスタイムは適用できないと考えていたため、労使協定の記載方法が分かりません。

お手数をお掛けいたしますが、ご教示いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/12/04 10:07 ID:QA-0133408参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、フレックスタイム制の根幹となる内容に反する措置ですので、当然ながら認められません。

仮に個別契約で同意を得られるとしましても、法令違反となる契約は無効となりますので注意が必要です。

投稿日:2023/12/01 20:56 ID:QA-0133370

相談者より

服部様

ご回答ありがとうございます。

就業規則では、以下文言を記載する予定ですが、質問している働き方は、該当しないと思われるので、フレックスタイム対象とする場合は別途対応が必要と考えておりました。
「会社は、フレックスタイム制の実施中であっても、緊急性若しくは業務上の必要性の高い会議、出張、打合せ又は他部署や他社との連携業務がある場合には、出社、出張等を本人の同意の上、本人へ指示する事ができる。」

仮に社員がフレックスタイムのフレキシブルな働き方したいから、個別契約を締結したい。と申した場合、どのような個別契約内容となるのでしょうか。

また、個別契約が無効となるシーンについても、事例を頂けますと幸いです。

度々の質問となり、申し分けございませんが、ご教示いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/12/04 10:30 ID:QA-0133409大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

できます。

対象となる労働者の範囲は、各人ごと、課ごと、グループごと等であっても構いません。

労使でよく話し合い、協定で対象となる労働者の範囲を明確にすることで適用は可能になります。

投稿日:2023/12/03 09:05 ID:QA-0133388

相談者より

オフィスみらい様

ご回答ありがとうございます。

「協定で対象となる労働者の範囲を明確にすることで適用は可能」とのことですが
このような労働者が就労時間を決めれない状態でもフレックスタイムの適用範囲と明確に示せば、問題ないのでしょうか。

「適用できない」との意見もございましたので、適用できる方法を詳細にご教示いただけますと幸いです。

お手数をお掛けいたしますが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/12/04 10:33 ID:QA-0133412参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、先の回答の通り個別契約での対応自体が不可です。

従いまして、フレックスタイム制の対象外とされる他ございません。

投稿日:2023/12/04 17:47 ID:QA-0133430

相談者より

服部様

度々の質問へご回答頂きまして、ありがとうございます。

発生している働き方は、フレックス対象外にするしかない旨、かしこまりました。

ご丁寧にご教示頂きまして、ありがとうございました。

投稿日:2023/12/05 08:26 ID:QA-0133452大変参考になった

回答が参考になった 0

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