フレックス勤務制度における業務指示について
弊社では、フレックス勤務制度を導入しており、コアタイム、フレキシブルタイムを以下のように設定しています。
(コアタイム)10:00-12:00、13:00-15:00
(フレキシブルタイム)7:00-10:00、15:00-21:00
(休憩)12:00-13:00
(会社休日)土・日・祝日
ご教示頂きたいことが2点あります。
①就業規則に『業務の都合により、フレキシブルタイムに会社が仕事を命じることがある』との記載を行いフレキシブルタイムに業務を指示することは可能でしょうか。
②法定休日や法定外休日に出勤を命じる場合においても、その時間を指定することはできませんでしょうか。
投稿日:2019/11/27 09:57 ID:QA-0088721
- 恭平さん
- 大阪府/医薬品(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①②原則として、フレキシブルタイムに業務指示はできません。
例外の方法としては、以下2つ考えられます。
1.コアタイムの繰上げ繰り下げを行うことがあるということを労使協定に記載しておく。
2.本人の同意のもと、自主的にでてもらう。
投稿日:2019/11/27 17:57 ID:QA-0088732
相談者より
簡潔にご教示くださいまして、ありがとうございました。
重ねての質問となり恐縮ですが、例外の方法『1』を記載しておけば、コアタイムを変動させることが可能ですので、実質的には勤務時間を指定して働かせることが出来るという理解で宜しいでしょうか。
投稿日:2019/11/29 10:24 ID:QA-0088751大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましてはフレックスタイム制の最も重要な要件といえる自由出勤への支障となることからも、不可といえます。
そして②に関しましては、休日自体がそもそも労働義務のない日であり会社側から指示して初めて労働義務が発生することから、出退勤時間もそうした指示の中で当然に指定されるべきものといえます。
投稿日:2019/11/30 17:38 ID:QA-0088768
相談者より
ご回答ありがとうございます。
①、②ともにクリアになりました。
これらを念頭に就業規則や労使協定をあらためて検討いたします。
投稿日:2019/12/02 11:01 ID:QA-0088787大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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