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有限会社時代から勤続している社員の退職金について

いつもお世話になっております。

弊社は20年ほど前に、有限会社から株式会社へ変更となりました。
有限会社のときから勤務している社員に対して、退職金の勤続年数をどう計算すべきか悩んでおります。
また今回対象となるのが、役員(代表取締役)の親族である社員なのですが、これは計算する際に何か考慮する必要があるでしょうか?

退職所得控除額の計算
➁退職所得額の計算

➁については、就業規則等で株式会社になる前からの勤続年数についての特記事項は特にありません。

投稿日:2023/04/04 09:37 ID:QA-0125633

瓜@スイカさん
東京都/販売・小売(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、単に会社の経営形態の変更であれば、従前の退職金制度が継続している限り勤続年数も継続される扱いとなります。

但し、①②に関しましては人事労務というよりは税務処理の問題ですので、詳細については税理士にご確認下さい。

投稿日:2023/04/04 11:12 ID:QA-0125648

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/04/05 09:13 ID:QA-0125695大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

法人が変わったのではなく、商号変更であれば1法人として通算すべきでしょう。
税務に関しては所轄税務署のご確認をいただくのが一番だと思います。

投稿日:2023/04/04 11:52 ID:QA-0125656

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/04/05 09:13 ID:QA-0125696大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有限会社から株式会社に変わっただけで、会社の格に変更はなく、
かつ退職金制度も廃止あるいは清算せずに継続していたということでれば、
勤続年数も継続ということになります。

控除額は、
20年目までは、勤続年数×40万ですが、
21年以上は、勤続年数×70万となります。

従業員、役員、親族であろうと扱いは同じで、退職した事実と勤続年数がポイントです。

投稿日:2023/04/04 16:30 ID:QA-0125665

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/04/05 09:14 ID:QA-0125697大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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