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借り上げ社宅制度について

弊社では、新規採用に際し、入社時に転居が必要と会社が認めた場合に、本人の負担を減らすため、敷金、礼金、引っ越し運送費など初期費用を会社負担としています。
その際、借り上げ社宅として、会社が賃貸契約を結んでいます。
(以前は、本人が契約していましたが、税法上適切ではない、と指摘を受けて変更しました)

月々の家賃は全額本人負担です。

本人都合による退去、退職による退去が発生するまで、会社は特に何もしておりません。

本人の初期負担をなくす、という目的のために、こういう形が最もふさわしいのか、疑問に感じる点もあり、アドバイスいただければ、ありがたく存じます。

投稿日:2008/05/30 18:28 ID:QA-0012555

blueskyさん
滋賀県/半導体・電子・電気部品(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

新規採用者に対する借上社宅制度の適用について

■会社が社宅提供する場合、物件の賃貸借契約に関わる手数料(礼金を含む)の負担および敷金の差入は会社名義でなくてはなりません。転勤命令による転居に関する費用(荷造費、運送費、保険料、移動費等)は、社内関連規程に基づいて、会社負担とするのが普通ですが、御社では、新規採用者に対しても(会社が認めた場合には)同規程を適用されておられるということなのでしょうか?
■若しそうなら、本人(中途採用者)の経済的初期負担をなくする手段としては悪くない方式だと思いますが、個別ケースとしては、旧入居賃借物件の途中解約に関わる費用や、賃貸不能な場合の持家の維持費用など、個人の持ち出しの補填などもにも条件が及ぶ場合もあります。(ヘッドハンテイングの場合)
■疑問に感じておられる点が、初期負担軽減の《是非》なのか、その《方式》なのか、初期負担《範囲の大小》なのか、それとも《新規採用者》への適用なのかが、ハッキリ分かりませんが、それによって、差し上げるコメントも変える必要があると思いますが、如何でしょうか。

投稿日:2008/06/01 11:12 ID:QA-0012558

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

新規採用者に対する借上社宅制度の適用について P2

■採用難への対策として位置づけられるならば、赴任時の転居費用の負担だけでは魅力に欠けます。赴任に際しての諸雑費を補填する趣旨での支度金の支給、入居後の家賃について給与として非課税限度までの負担の軽減措置などが、実務的且つ実効的でしょう。
■家賃負担の軽減に関する限度額計算式は明確ですが、支度金については、赴任に関連した支出証憑類を求めないのが通常ですので、給与所得として非課税になるかどうかは個別ケースで変わってきます。この点、御社ご担当の税理士さんに確認してください。
■このような措置を福利厚生制度として採用するならば、関連規定の改訂が必要になると同時に、他の社員にも適用しなければならなくなる点に注意が必要です。恒常的なコスト増の要因になる可能性があります。
■入社後短期間で退社したことを事由として免除家賃の返還を求めることはできません。ただ、上述の支度金については、金銭消費貸借による融資とした場合には別の話になります。費用対効果の観点から、一本釣り採用に費用集中する方が効果的な場合もあります。人材紹介業のプロの方の助言を求めるのも一案かと思います。

投稿日:2008/06/04 10:42 ID:QA-0012617

回答が参考になった 0

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