支店所属の管理監督者について
現在、一般スタッフはタイムカードにて勤怠管理をしていますが、部次長以上はエクセルデータにて出勤退勤の時間を管理しています。
また、本社勤務者は週報形式での勤怠管理(時間記入はなし)をしています。
仮に、支店を含めた全管理監督者を本社同様、週報形式の勤怠管理に切り替えるのは、やはり問題が生じるでしょうか。
ちなみに私が危惧しているのは、支店所属の者は勤務している時間が1日あたり10~14時間ほどしていることもあり、時間で見る限り過重労働も甚だしく、長時間=仕事をしてるという考えもあるようです。また、月間7日の休日があるのですが、現状は3~5日程度しか取っていません。勤務時間の記入をしない(週報形式)勤怠管理で何か問題はあるでしょうか。
やはり、全社員タイムカードでの勤怠管理をすべきでしょうか?
投稿日:2008/05/30 00:38 ID:QA-0012541
- hakaseさん
- 東京都/商社(総合)(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、管理監督者であっても労働時間の管理をある程度行なうことは必要ですし、その主旨はご指摘のように管理監督者の健康管理にあるものといえます。
御社支店の管理監督者が労基法上適法であるとしましても、文面のような勤務状況では健康面での不安が拭い去れません。
現状過重労働の問題が浮かび上がっている以上、まずやるべきことは管理方法の変更ではなく、本人とも面談された上で会社として管理監督者の労働環境改善を図ることといえるでしょう。
時間外労働が月100時間を超える等、労働安全衛生法上医師の面接指導が必要となる場合は勿論ですが、そうでない場合でも長時間労働削減に向けた企業努力を行うべきというのが私共の見解です。
投稿日:2008/05/30 10:46 ID:QA-0012549
相談者より
ご回答ありがとうございます。
従来の意識を変えるべく、一度本人達にヒヤリングを行い環境改善に努めていきたいと考えます。
投稿日:2008/05/31 13:51 ID:QA-0035027大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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