育児時間(有給)取得日の時間外労働手当との相殺について
育児時間(有給)を受けた日に時間外労働を実施し、時間外労働手当が発生した場合、取得した育児時間と時間外労働手当を相殺することは可能でしょうか。
投稿日:2023/03/28 12:07 ID:QA-0125389
- TaaaaaaaKさん
- 大阪府/医薬品
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プロフェッショナルからの回答
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、時間外労働の事実は消えませんので、相殺は出来ず割増賃金(時間外労働手当)の支払が必要となります。
但し、時間外労働は実労働時間が1日8時間を超える場合に発生するものですので、育児時間分を差し引かれると8時間以下になる場合には時間外労働は発生せず、それ故割増賃金の支払も不要です。
投稿日:2023/03/28 20:17 ID:QA-0125410
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2023/04/19 15:08 ID:QA-0126124大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
有給ということですから、相殺はできません。
ただし、実労働時間が8時間を超えるまでは、通常単価で問題ありません。
実労働時間が8時間を超えたら、割増賃金が必要となります。
投稿日:2023/03/29 09:08 ID:QA-0125421
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2023/04/19 15:08 ID:QA-0126125大変参考になった
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