安全衛生推進者の選任人数について
いつもお世話になります。
労働安全衛生法では10人以上50人未満の労働者を使用する事業場において安全衛生推進者を選任し、労働災害を防止するための安全管理と衛生管理業務を行うよう義務付けていますが、
当社の事業所人数18名の2階建ての事業所より1階と2階、それぞれ1名、計2名の安全衛生推進者を選任してもいいでしょうか?と問合せがありました。
理由は、「1階の従業員は1日のほとんどを1階で業務にあたり、2階の従業員は1日のほとんどを2階で業務にあたることから、それぞれの階で選任した方が労働災害を防止するための安全管理と衛生管理に関して目が行き届くから。」ということでした。
法令上は事業所で1名、選任すれば問題ないとは思いますが、2名選任しても問題ないのでしょうか。それとも1名とすべきなのでしょうか。
投稿日:2023/03/22 09:01 ID:QA-0125158
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働安全衛生法で定められた選任者数に関しましては、最低人数という事になります。
従いまして、それ以上の人数を選任されるのは安全衛生管理上むしろ望ましい措置ともいえるでしょうし、文面のような事情でしたら2名を選任されても問題はございません。
投稿日:2023/03/22 09:36 ID:QA-0125166
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2023/03/22 16:10 ID:QA-0125185大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
安全衛生を名ばかりにさせぬ為の厳しい運用
▼10人以上50人未満の全業種において、安全衛生推進者か衛生推進者のどちらかを選任しなくてはならないことは、ご存知の通りですね。
▼2階建てで各フロアーに20勤務者がいる場合、2名の安全衛生推進者を選任しなくてはなりません。
▼安全衛生推進者は、安全衛生管理に関する業務を行うことができる人物で、安全衛生推進計画の作成や安全衛生教育の実施などを行います。よって、2名の安全衛生推進者を選任する必要があります。
投稿日:2023/03/22 10:41 ID:QA-0125170
相談者より
いつもお世話になります。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/03/22 16:12 ID:QA-0125186参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1名で問題ありませんが、
2名でも法律以上のことをやっていることになりますので、問題ありません。
投稿日:2023/03/22 15:56 ID:QA-0125183
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2023/03/22 16:13 ID:QA-0125187大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
法定を上回る措置は可能ですので問題ありません。
投稿日:2023/03/23 18:41 ID:QA-0125253
相談者より
いつもお世話になります。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/03/23 19:02 ID:QA-0125254参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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