育児・介護の短時間勤務制度について
育児・介護に関する短時間勤務制度についてご教示願います。
現状ですが、1ヶ月単位の変形労働制で毎月シフトを組んで勤務表を作成しており、各人、所定労働時間が日によって違います。
シフトは、所定労働時間が2h・2.5h・4h・4.5h・6h・6.5h・7h・8h・8.5h・9.5hのパターンの組み合わせです。
また、総務部門、運送部門、製造部門、営業部門があり、総務部門以外の部署では深夜帯の勤務があります。
そこで質問させていただきます。
1日の所定労働時間が6時間以下の者は対象外にできるとされていますが、上記シフトの社員の場合は短時間勤務制度の適用対象外とできますでしょうか?
それとも、所定が6h超の日に限り短時間制度を適用させるような運用が求められるのでしょうか?
何卒ご教示の程よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/03/14 09:58 ID:QA-0124890
- いちにいさん
- 宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省のパンフレットによりますと、「「1日の所定労働時間が6時間以下」とは、1か月又は1年単位の変形労働時間制の適用される労働者については、すべての労働日の所定労働時間が6時間であることをいい、対象となる期間を平均した場合の1日の所定労働時間をいうものではありません。」と示されています。
従いまして、当事案のように労働日に1日6時間以下の日が有る場合ですと、適用除外されても差し支えないものといえます。
但し、適用除外であっても、御社が任意で6時間を超える日に短時間勤務を認められる分には差し支えございません。
投稿日:2023/03/14 12:05 ID:QA-0124913
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
度々恐縮ですが、再度確認させてください。
次のような考え方で宜しいでしょうか?
↓
所定労働時間が6時間超のシフトと6時間以下のシフトが混在している労働者は、そもそも短時間勤務制度の対象外とすることができる。適用除外とした場合は、6時間超の日であっても短時間制度を適用しなくても良い(しても良い)
お忙しいところ申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/03/14 14:22 ID:QA-0124928大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
シフトの中に6時間を超える日もあるのであれば
短時間勤務の対象外とはできません。
投稿日:2023/03/14 15:01 ID:QA-0124937
相談者より
早速のご返答ありがとうございました。
投稿日:2023/03/15 13:39 ID:QA-0124982大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、ご認識の通りとなります。
投稿日:2023/03/14 19:50 ID:QA-0124949
相談者より
再度のご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/03/15 13:39 ID:QA-0124983大変参考になった
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