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育児・介護の短時間勤務制度について

育児・介護に関する短時間勤務制度についてご教示願います。

現状ですが、1ヶ月単位の変形労働制で毎月シフトを組んで勤務表を作成しており、各人、所定労働時間が日によって違います。
シフトは、所定労働時間が2h・2.5h・4h・4.5h・6h・6.5h・7h・8h・8.5h・9.5hのパターンの組み合わせです。
また、総務部門、運送部門、製造部門、営業部門があり、総務部門以外の部署では深夜帯の勤務があります。

そこで質問させていただきます。

1日の所定労働時間が6時間以下の者は対象外にできるとされていますが、上記シフトの社員の場合は短時間勤務制度の適用対象外とできますでしょうか?
それとも、所定が6h超の日に限り短時間制度を適用させるような運用が求められるのでしょうか?

何卒ご教示の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/03/14 09:58 ID:QA-0124890

いちにいさん
宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省のパンフレットによりますと、「「1日の所定労働時間が6時間以下」とは、1か月又は1年単位の変形労働時間制の適用される労働者については、すべての労働日の所定労働時間が6時間であることをいい、対象となる期間を平均した場合の1日の所定労働時間をいうものではありません。」と示されています。

従いまして、当事案のように労働日に1日6時間以下の日が有る場合ですと、適用除外されても差し支えないものといえます。

但し、適用除外であっても、御社が任意で6時間を超える日に短時間勤務を認められる分には差し支えございません。

投稿日:2023/03/14 12:05 ID:QA-0124913

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。
度々恐縮ですが、再度確認させてください。

次のような考え方で宜しいでしょうか?

所定労働時間が6時間超のシフトと6時間以下のシフトが混在している労働者は、そもそも短時間勤務制度の対象外とすることができる。適用除外とした場合は、6時間超の日であっても短時間制度を適用しなくても良い(しても良い)

お忙しいところ申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/03/14 14:22 ID:QA-0124928大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

シフトの中に6時間を超える日もあるのであれば
短時間勤務の対象外とはできません。

投稿日:2023/03/14 15:01 ID:QA-0124937

相談者より

早速のご返答ありがとうございました。

投稿日:2023/03/15 13:39 ID:QA-0124982大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、ご認識の通りとなります。

投稿日:2023/03/14 19:50 ID:QA-0124949

相談者より

再度のご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/03/15 13:39 ID:QA-0124983大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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