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固定残業代について

いつも拝見させて頂き、参考にしています。
ありがとうございます。

この度、弊社では固定残業代の時間割当(現在無し→40時間へ)に伴い、固定給の内訳(基本給と固定残業代)も変更を行う予定です。

残業代の単価計算=(基本給+役職手当+資格手当)÷1年の総労働時間数/12(164.375時間)×1.25 として計算。

固定給金額は変更しないとの指示なので、基本給と固定残業代の金額配分を変えると、
 Bさん
(現) 基本給 210,000 + 固定残業代 90,000=固定給300,000
 + 役職・資格手当   0=総支給 300,000          
(新) 基本給 230,030 + 固定残業代 69,970=固定給300,000
 + 役職・資格手当   0=総支給 300,000
   残業単価@1,749(逆算して算出)
 
上記のような金額に至ったのですが
問題は今後Bさんが役職・資格手当が増えた場合です。

(①手当支給時)基本給 223,035 + 固定残業代 76,965=固定給300,000 + 役職・資格手当 30,000=総支給 330,000
        残業単価@1,924(逆算して算出)

①役職・資格手当が3万円増えたおかげで残業単価は上がりますが、固定給を前回のように変更せずに計算すると、上記のように基本給が下がってしまいます。残業単価が上がれば上がるほど基本給が減るのはおかしいように思うのですが・・・
これはBさんにとって「不利益の変更」に当たりませんか?
そもそも基本給を頻繁に変更していいものなのでしょうか?

②逆に基本給を(新)230,030で固定した場合
手当支給時や昇給時は残業単価が上がっているので固定残業代も計算し直して固定給もアップすることになりますか?

分かりずらい説明で恐縮ですが、ご教授お願い致します。
    

投稿日:2023/03/10 17:03 ID:QA-0124784

kokorokokoroさん
熊本県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

逆算して計算するケースも少なくありませんが、
役職、資格手当が増えたのに、基本給は下がり、総額はほぼ変わらないということでは
不合理といえます。

基本給は少なくとも変更なく、再計算すべきでしょう。

給与辞令を発行し、従業員にも合意を得ておく必要があります。

投稿日:2023/03/10 18:33 ID:QA-0124801

相談者より

ご回答ありがとうございました。
もう一度社内で検討させていただきます。

投稿日:2023/03/13 13:26 ID:QA-0124860大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り、基本給が下がるというのは労働条件の不利益変更に該当しますので、今後は当然ながら避ける必要がございます。

従いまして、新しい基本給の額で固定される事が求められますが、今後昇給があれば昇給部分の金額のみならずそれに応じて固定残業代も当然に上がる事になります。

投稿日:2023/03/10 22:23 ID:QA-0124811

相談者より

ご回答ありがとうございました。
もう一度社内で再検討致します。

投稿日:2023/03/13 13:29 ID:QA-0124861大変参考になった

回答が参考になった 0

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