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派遣契約満了について

派遣スタッフの営業に従事しております。
派遣先より現契約で更新はしないとの事。
スタッフは次の仕事を紹介してほしい。
希望する職種や勤務地がなく現在の取引先の事業所を案内したが
通勤困難やスキルマッチしないためスタッフは断りました。

その際退職届は下記の記載があります。
どの項目があてはまるのでしょうか?
                   を希望する旨の申出があった
  ・労働者からの契約の更新又は延長   を希望しない旨の申出があった
                     の希望に関する申出はなかった
また希望する旨の申出があった が該当の場合、失業保険は会社都合となり
直ぐに支給されるのでしょうか?

ちなみに弊社の見解ですと希望にマッチしない仕事を紹介しても
スタッフが断ったので 希望しない申出があった 
よって契約満了自己都合の退職となるとの事。

私は腑に落ちません。あくまでも派遣先が契約更新をしない。
弊社で希望の仕事が紹介できなかった。
これは会社都合だと思います。

ご教示お願い致します。

投稿日:2023/03/09 09:24 ID:QA-0124696

hidehiroさん
神奈川県/その他業種(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、確かに派遣先の都合ではございますが、雇用主は派遣元ですし派遣元から別の就労先も提案されていますので、それに条件が合わず退職される場合には原則自己都合になるものといえます。但し、詳細事情によりますので確答までは出来かねます。

尚、こちらのコーナーに関しましては会社の人事労務管理に関わるご相談を承る主旨ですので、今後こうした労働者の立場からの御質問に関しましては、労働基準監督署等労働者向けの相談先へお尋ね頂ければ幸いです。

投稿日:2023/03/09 09:59 ID:QA-0124711

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

派遣先との契約が出来ない場合

▼この様な場合、派遣元が採るべきは、次の何れかです。
① 新たな就業機会を確保する
② 派遣者に休業期間の休業手当を支払う
③ 派遣労働者を解雇する
▼有期雇用者の中途解約条件は厳しいものになっています。解雇事由を明示すること、また解雇権の乱用に当たる解雇は無効とされます。労働者を解雇する時は、30日前までの予告か解雇予告手当の支払いが必要となります。

投稿日:2023/03/09 11:40 ID:QA-0124727

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社は次の派遣先を紹介しているということですので、
 を希望しない旨の申出があったということになります。

ただし、その理由が通勤困難やスキルマッチしないということであれば、
特定理由離職者となる可能性があります。

投稿日:2023/03/09 15:57 ID:QA-0124740

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

派遣先から現契約の更新を打ち切られ、スタッフには希望する職種や勤務地がなく現在の取引先の事業所を案内したが通勤困難やスキルマッチしないため、本人が断り退職するという状況であれば、客観的に見ても自己都合による退職であるといわざるを得ません。

ただし、最終的にはハローワークの判断になりますので確認は必要です。

投稿日:2023/03/10 09:54 ID:QA-0124769

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

Take3さん
愛知県/その他業種

私は前職が質問者様と同業で営業とコーディネートをしておりました。
厳しい言葉になりますが、腑に落ちないのであれば、まずマッチする案件を紹介できなかったことを責めてください。

今回(派遣先が契約更新しない)のケースでは、派遣スタッフが契約満了(終了)に伴い、派遣元が次の派遣先を紹介しているのにお断りしているため、契約満了自己都合更新しない旨の申出があったで処理されます。
ここでは希望条件にマッチする、マッチしないではなく、派遣元として紹介したのかで判断します。

ただし、派遣スタッフがハローワークで手続きをする際に特定理由退職者として処理される可能性もあります。
会社名を名乗らずに労基署に相談されてはいかがでしょうか。
丁寧に教えてくれますよ。

投稿日:2023/03/10 11:26 ID:QA-0124775

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

退職理由の判断は最終的にハローワークになりますので、あとはスタッフ本人に任せ、貴社としては方針通りの事由としてよろしいかと思います。

投稿日:2023/03/10 17:48 ID:QA-0124792

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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