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会社支給の金一封について

いつもお世話になっております。
毎回参考にしております。
相談タイトルについて2点、ご相談があり、記載いたします。

①今年度会社の景気が非常に良かったため、金一封を支給する運びとなりました。その際、配偶者の扶養の範囲内で働くパートさんにも支給したいと考えてます。
その場合、パートさんの収入になり、今年度のパートさんの収入が130万円を超えてしまう場合、ご自身で健康保険に入らなければいけないでしょうか?それとも、一時的のため、対象外になりますでしょうか?

②①と同様、会社から金一封(寸志)を支給しますが、それが会社主催の娯楽に参加した人に対してのみの場合、①同様、配偶者の扶養の範囲内で働く人の収入が年収130万円の収入を超えた場合はいかがでしょうか?(会社主催の娯楽は、年に1回あるかないか、です。)

弊社は従業員100名未満のため、社会保険の適用は正社員の3/4以上の従業員が対象です。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/03/08 16:11 ID:QA-0124657

圭史さん
愛知県/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、臨時の収入で一時的に収入額が130万円を超えても、直ちに扶養対象外にはならないものとされています。

従いまして、当事案につきましても、扶養は継続されるものと解されます。

投稿日:2023/03/09 09:21 ID:QA-0124694

相談者より

ご回答、ありがとうございました。
その上でもう1点、質問です。

扶養継続とのことですが、従業員の配偶者の勤務先から、昨年度の年収調査が行われた際、その年収が130万円を超えたら配偶者の勤務先健康保険に入れなくなるのではないか、と危惧しています。

今回の場合、一時的な支給のため、年収調査の対象外の収入とみなしていいのでしょうか?

投稿日:2023/03/09 10:14 ID:QA-0124716参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

臨時的、一時的な金一封は、
130万円を超えても対象外として問題ありません。

投稿日:2023/03/09 10:11 ID:QA-0124715

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/03/09 17:04 ID:QA-0124741参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

先の回答の通りで、確答までは出来かねますが一時的な収入で有れば扶養が認められる可能性が高いでしょう。

投稿日:2023/03/09 11:15 ID:QA-0124722

相談者より

ご回答ありがとうございました。
給与明細には一時的な支給であるような名称(イベント参加御礼金、等)で支給しようかと思います。

投稿日:2023/03/09 17:11 ID:QA-0124744参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

一時的、臨時の報酬なので要件超えにはならないはずです。年収調査でも同様に、臨時と判断されれば問題ないでしょう。

投稿日:2023/03/10 09:28 ID:QA-0124766

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/03/13 12:49 ID:QA-0124857参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

一時的な金一封程度であれば、対象外で大丈夫です。

投稿日:2023/03/10 10:08 ID:QA-0124770

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/03/13 12:49 ID:QA-0124858参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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