定年再雇用後の賃金低下に伴う同日得喪について
お世話になります。
2022年3月末で定年を迎えた者がおります。
その際賃金は定年前と変わらず1年間(~2023年3月末)の有期雇用となりました。
2023年4月~は賃金が減額となるのですが、このタイミングでも同日得喪の手続きは可能でしょうか。また、一旦保険証を回収するという認識でよろしいでしょうか。
ご確認よろしくお願い致します。
投稿日:2023/03/07 16:42 ID:QA-0124627
- KYNさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
60歳以上であれば、同日得喪は可能です。
保険証は番号が変わりますので、回収してください。
投稿日:2023/03/08 16:59 ID:QA-0124660
相談者より
ご回答ありがとうございました。
同日得喪の手続きを行い、保険証も回収致します。
投稿日:2023/03/13 16:09 ID:QA-0124870大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
60歳以上で定年退職されている以上、このタイミングでの同日得喪も可能となります。
保険証も回収されたらいいでしょう。
投稿日:2023/03/09 09:26 ID:QA-0124697
相談者より
ご回答ありがとうございました。
同日得喪の手続きを行い、保険証も回収致します。
投稿日:2023/03/13 16:09 ID:QA-0124871大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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