無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

定年再雇用後の賃金低下に伴う同日得喪について

お世話になります。
2022年3月末で定年を迎えた者がおります。
その際賃金は定年前と変わらず1年間(~2023年3月末)の有期雇用となりました。

2023年4月~は賃金が減額となるのですが、このタイミングでも同日得喪の手続きは可能でしょうか。また、一旦保険証を回収するという認識でよろしいでしょうか。

ご確認よろしくお願い致します。

投稿日:2023/03/07 16:42 ID:QA-0124627

KYNさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

60歳以上であれば、同日得喪は可能です。

保険証は番号が変わりますので、回収してください。

投稿日:2023/03/08 16:59 ID:QA-0124660

相談者より

ご回答ありがとうございました。
同日得喪の手続きを行い、保険証も回収致します。

投稿日:2023/03/13 16:09 ID:QA-0124870大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

60歳以上で定年退職されている以上、このタイミングでの同日得喪も可能となります。

保険証も回収されたらいいでしょう。

投稿日:2023/03/09 09:26 ID:QA-0124697

相談者より

ご回答ありがとうございました。
同日得喪の手続きを行い、保険証も回収致します。

投稿日:2023/03/13 16:09 ID:QA-0124871大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料