出向手当について
弊社では、出向手当の見直し(なくす方向)を検討中です。
つきましては、下記2点についてのご相談です。
①出向手当をなくすリスクについて
現在、関連会社へ出向した社員に出向手当を支給しておりますが、
今後も出向元に帰任する予定はありません。
弊社では、労働条件の変化に考慮する目的で出向手当を支給しています。
この場合、出向手当をなくす場合に配慮すべきことは何でしょうか。
②統計データについて
出向手当を支払っている企業数や、支給期間、支給平均額などを知りたい
のですが、このような情報の収集の仕方をご教授いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2023/03/03 09:35 ID:QA-0124475
- harahさん
- 福岡県/販売・小売(企業規模 3001~5000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①理由を説明し、同意をとるか、合理的な理由が必要です。
帰任予定がないということは、転籍になりますが、
出向契約書ではどのように規定されているのでしょうか。
②厚生労働省の賃金事情総合調査が参考になります。
投稿日:2023/03/03 15:08 ID:QA-0124515
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。
出向者の転籍は別途検討の認識です。
しっかりと同意できる内容で説明していきたいと思います。ありがとうございました。
投稿日:2023/03/06 13:29 ID:QA-0124573大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
今後も出向元に復帰する予定がないということは、出向というより転籍ということになるでしょうが、要は、出向契約書(?)にどのように定めているかによります。
基本的には出向契約書の定めに従うことになりますが、定めがなければ、廃止する理由を誠意を持って説明したうえで、同意を取れば問題はないでしょう。
統計データについては、残念ながら心当たりはありません。
投稿日:2023/03/04 10:29 ID:QA-0124539
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。
誠意をもってしっかりと説明するように致します。
ありがとうございました。
投稿日:2023/03/06 13:31 ID:QA-0124574大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出向手当は、本来、不要なもの
▼出向の定義はご存じでしょうが、出向手当の合理的支給事由もご理解されているでしょうか。手当は出向によって発生する経済的、精神的負荷に対する金銭的補填です。
▼出向とは、出向元である企業との雇用契約を維持したまま、別の企業で働くことで企業間人事異動とも言われますが法律定義はありません。
▼にも拘わらず、何の疑問もなく、多くの局面でその多寡が議論のになっていることに訝しさ・違和感を感じています。
▼それは、さて置き、質問 ① に関しては、「今後の出向者に対してはは廃止」、「継続出向者に就いては漸減措置」を講じ、三年目途に廃止」とする措置が妥当だと考えます。
▼統計データ類の検索は殆ど意味がないと思います。
投稿日:2023/03/04 11:40 ID:QA-0124540
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。
こちらの状況をあまり詳細にお伝えできておらず、回答に疑義を感じさせてしまい申し訳ございませんでした。
段階を踏まえた丁寧な対応を行って参ります。
ありがとうございました。
投稿日:2023/03/06 13:33 ID:QA-0124575大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、①につきましては、そもそも出向とは出向元に復帰される事が前提で出向契約の下で行われる措置になるものといえます。それ故、出向元へ帰任予定が無いというのは筋の通らない話であり事実上の転籍になりうるものといえるでしょう。そのような不合理な措置を取りながらさらに手当迄廃止されるというのでは、出向者の不満を増大させひいては大きな労使間トラブルにもなりかねません。仮に帰任が不可という事であれば、当人に詳しい事情を説明され同意を得られた上で正式に転籍扱いとされるべきですし、そういった適切な手続を採られる事で当然ながら出向手当も完全に消滅する事が可能となります。
②につきましては、厚生労働省のウエブサイト上のデータやキーワード検索等をされるとよいでしょうが、詳細な数値まで出ていないものも多いですし、出向事情によっても変わりますので参考の域を出ないものと踏まえられるべきです。
投稿日:2023/03/04 18:09 ID:QA-0124544
相談者より
ご回答いただき、ありがとうございます。
ご回答いただきました通り、誠意な説明が必要であることは承知でしたが、改めて認識いたしました。
データについても、参考値としての把握するものでしたので、厚労省以外で有益な統計データが見つけられずお伺いしたものでした。
ありがとうございました。
投稿日:2023/03/06 13:41 ID:QA-0124576大変参考になった
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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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