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衛生管理者専任報告書(労働者数)について

従来、当社では同じビル内の複数階で事業を行っておりましたが、その内の一部が他の場所(事業所)に移転することになりました。

それにより、他の場所に移る方の事業所における従業員数が、50人を超えるか否かについて、数えようとしているところです。

①以下の従業員について、当該事業場の従業員としてカウントするのか否かを教えていただければと思います。

・アルバイト、パート
・契約社員
・受入出向
・差出出向者
派遣

②仮に新しい事業場の人数が50人に達しない場合、会社として何か提出したりしなければならない書類や手続き等はあるのでしょうか。

③一部の部署の移転に伴って、従来のビルに残る従業員数が、50人を割り込んだ場合、従来労基署に提出していた衛生管理者について、労基署に対して何か手続きをしなければならないでしょうか。それとも特に何もしなくてよいのでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/05/22 10:39 ID:QA-0012437

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

各々回答させて頂きますと以下の通りです。

① 派遣スタッフは派遣元との間にしか雇用関係がございませんので労働者数には含めません。
 文面に挙げられている方も含め、派遣以外の全ての従業員は、労働者数にカウントすることが必要です。

② 就業規則は10人以上で届出義務が発生しますし、労働・社会保険関係の届出も通常であれば適用事業に該当しますので労働者数に関係なく必要です。(※内容詳細につきましては非常に多岐に渡りますので割愛させて頂きます。)

③人数が減りましても、衛生管理者を選任していれば特に届出は要しませんし、職場の衛生管理の維持・向上という見地からもそのまま管理者を設置しておくべきです。

投稿日:2008/05/22 23:06 ID:QA-0012452

相談者より

ご回答くださいましてありがとうございます。
ちなみにご回答に関して、1点だけお伺いさせてください。
出向者に関しては、受入れた者も差出した者も、双方、自社の人員としてカウントしなければならないのでしょうか。

投稿日:2008/05/23 09:43 ID:QA-0034992参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

出向者につきましては、出向元・出向先共に労働者との間で雇用関係が発生します。

従いまして、派遣とは異なり、どちらの事業所におきましても、労働者数にカウントすることになります。

投稿日:2008/05/23 11:14 ID:QA-0012463

相談者より

度々のご回答ありがとうございます。

すると、仮にA社(従業員数10名)とB社(従業員数20名)があり、双方に1名ずつ出向させた場合、A社の届出上は「11名」、B社の届出上は「21名」になるというようなことですね。

お忙しいところありがとうございました。

投稿日:2008/05/23 11:23 ID:QA-0034998大変参考になった

回答が参考になった 0

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