出向者受入に関する転勤費用の負担先
子会社間での出向受入が新規で発生します。
子会社A社(出向元)から子会社B社(出向先)への出向にあたり転勤が伴い、一般的には出向先がその費用を負担することになると思うのですが、出向元が費用を負担する事例は例えばどのようなことがあるのでしょうか。(質問①)
親会社の出向契約の雛形には、原則は出向元の規程に従い、費用負担は出向先。ただし事情により出向元が負担することがあると記載されています。
まだA社とB社間では出向契約は締結されておらず、また今回の異動は双方 Win-Winの関係で成立したものです。
また出向元が負担する場合の税務上の懸念点はどのようなことがありますでしょうか。(質問②)
また出向解除になった場合の帰任費用は出向先・出向元のどちらが負担するのが一般的でしょうか。(質問③)
投稿日:2023/02/16 21:55 ID:QA-0123919
- ぷりんさん
- 東京都/人事BPOサービス(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「分相応の応益負担」の原則に沿った負担割合が必要
▼出向に関する費用負担は、原則として、「分相応の応益負担」 の考え方に基づくことになります。 単純に言うと、100% 出向先の業務に従事する場合は、出向先が全額負担ということです。その際の、金額は、出向先、出向元、いづれの定めを適用しても、労働法上の問題は起きません。
▼但し、ご相談の、出向先からの戻入が、出向元における本人給与を上回る場合は、出向元の営業利益、逆の場合は、出向元で、出向先への無償の利益供与として寄附金・贈与と云った税法上の問題が発生する可能性があります。出向も、技術指導や研修を目的とする場合には、費用負担が大きく違ってきます。税務上の問題を回避するためにも、出向元・出向先両社間で、この原則に基づいた出向契約を締結することが大切です。税務上のポイントについては、再度、税理士さんに確認して下さい。
投稿日:2023/02/17 12:15 ID:QA-0123938
相談者より
ありがとうございます。当社での参考にさせていただきます。
投稿日:2023/03/30 23:05 ID:QA-0125522大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
出向中の旅費は出向先負担するケースが多いといえますが、
出向先への赴任、出向先からの帰任旅費は、出向元の旅費規定により、
出向元が負担支給するケースが多いといえます。
ただし、会社の出向規定や出向元先間の出向契約によります。
出向の目的により、技術提供であれば出向先、能力開発であれば出向元の方が
メリットがありますので、目的により、負担先が変わることもあります。
税務上は、通常の旅費交通費として扱いますが、念のため、税理士にご確認ください。
投稿日:2023/02/17 16:22 ID:QA-0123942
相談者より
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
投稿日:2023/03/30 23:06 ID:QA-0125523大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、(質問①)につきましては、個別具体的な事情は様々ですし特に決まった事由はないものといえますが、例えば出向元の方で特別な処遇をされている場合等が挙げられるでしょう。
(質問②)につきましては、利益供与と判断され寄付金としての課税対象になる可能性が生じる場合がございます。詳細は専門家である税理士にご確認される事をお勧めいたします。
(質問③)につきましては、出向解除の原因を生じた会社側で負担されるべきといえます。
投稿日:2023/02/17 20:59 ID:QA-0123966
相談者より
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
投稿日:2023/03/30 23:06 ID:QA-0125524大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
出向契約
すべては出向契約次第です。
①「一般的には出向先がその費用を負担することになる」かどうか含め、出向契約次第です。「出向による受益者側が持つのが一般的」はいえると思います。
②受益者が負担しない場合、贈与的な利益と見なされる可能性があるかも知れません。税務については税務署の確認をお願いいたします。
③①と同じク、受益者負担が一般的です。
投稿日:2023/02/20 21:36 ID:QA-0124018
相談者より
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
投稿日:2023/03/30 23:07 ID:QA-0125525大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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