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コロナの傷病手当の申請について

傷病手当(協会けんぽ)の新型コロナウイルス感染症の場合について質問です。

協会けんぽの案内のサイトをみると
医療機関や保健所の負担を軽減する観点から、臨時的な措置として、当面の間、療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明や保健所発行の証明書の写しの添付は不要です。

とあります。

しかし、その上部には
「療養担当者意見欄(申請書4ページ目)の証明を受けることが困難な場合」は本人が記入するようにあり、その例として「医療機関への受診ができず、医師から証明を受けることが困難であったため」とあります。

通常通り医療機関への受診をしている場合には、4ページ目の記入を医師にお願いするべきでしょうか?

医療機関の負担を軽減するために、自分で4枚目を記入してもいいのでしょうか?

よろしくお願いします。

投稿日:2023/02/07 10:23 ID:QA-0123475

じむのたんとうさん
岩手県/農林・水産・鉱業(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、医療機関や保健所の負担を軽減する観点から、臨時的な措置として手続が簡便化されている措置になります。

従いまして、自身で記入される事で差し支えございませんが、医師が了承された場合には原則通り医師が記入される事でよいものといえます。

投稿日:2023/02/07 10:59 ID:QA-0123479

相談者より

回答ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2023/02/07 15:22 ID:QA-0123504大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

新型コロナにつきましては、受診の有無に関わらず当面の間
医師の診断欄はご自身の記載で問題ありません。
医療機関のひっ迫をさせないことも目的だからです。

投稿日:2023/02/07 14:03 ID:QA-0123493

相談者より

回答ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2023/02/07 15:22 ID:QA-0123505大変参考になった

回答が参考になった 0

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