失業給付受給中の社会保険扶養加入について
	弊社パート従業員の配偶者が、退職後に失業給付を受給しています。
 失業給付の日額は3612円を下回っていますので、金額的には社会保険の扶養加入に問題ないと思っています。
 しかし失業給付の受給期間は1年ほどあり、日額×28日を1年間受給すると仮定すると、弊社パート従業員の年収の半分以下になりません。
 
 通常ですと、被保険者の年収の半分以下である必要があると思いますが、
 こういった場合も加入できないということでしょうか。
 失業給付の年収の出し方が別であればご教示ください。    
投稿日:2023/01/20 10:12 ID:QA-0122812
- ジンジカインさん
- 東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)
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お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、失業給付に関しましても給与等ど同様に収入として取り扱われる事になります
 
 従いまして、収入が被保険者の2分の1未満とならない場合ですと原則被扶養者にはならないものといえます。                
投稿日:2023/01/20 11:20 ID:QA-0122819
相談者より
ありがとうございます
投稿日:2023/01/20 11:49 ID:QA-0122821大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                配偶者の失業給付が半分を超えた場合には、
 日額3611円以下であっても、失業給付受給期間は、扶養から外れるということになります。
 
 3611円は130万/360日で計算していますので、
 給付日額×360で、年収換算してください。                
投稿日:2023/01/20 11:23 ID:QA-0122820
相談者より
計算方法についてありがとうございます
投稿日:2023/01/20 11:49 ID:QA-0122822大変参考になった
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