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失業給付受給中の社会保険扶養加入について

弊社パート従業員の配偶者が、退職後に失業給付を受給しています。
失業給付の日額は3612円を下回っていますので、金額的には社会保険の扶養加入に問題ないと思っています。
しかし失業給付の受給期間は1年ほどあり、日額×28日を1年間受給すると仮定すると、弊社パート従業員の年収の半分以下になりません。

通常ですと、被保険者の年収の半分以下である必要があると思いますが、
こういった場合も加入できないということでしょうか。
失業給付の年収の出し方が別であればご教示ください。

投稿日:2023/01/20 10:12 ID:QA-0122812

ジンジカインさん
東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、失業給付に関しましても給与等ど同様に収入として取り扱われる事になります

従いまして、収入が被保険者の2分の1未満とならない場合ですと原則被扶養者にはならないものといえます。

投稿日:2023/01/20 11:20 ID:QA-0122819

相談者より

ありがとうございます

投稿日:2023/01/20 11:49 ID:QA-0122821大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

配偶者の失業給付が半分を超えた場合には、
日額3611円以下であっても、失業給付受給期間は、扶養から外れるということになります。

3611円は130万/360日で計算していますので、
給付日額×360で、年収換算してください。

投稿日:2023/01/20 11:23 ID:QA-0122820

相談者より

計算方法についてありがとうございます

投稿日:2023/01/20 11:49 ID:QA-0122822大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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