退職日の件
社会保険加入者の退職日ですが、末日の方は問題ないのですが、末日以外の退職者(雇用期間のあるパートさん)もおります。その場合、社会保険・厚生年金については決まった説明をしておりませんでしたがさほど問題は出なかったのですが、その説明義務が法的に説明した方がよいのですか?
投稿日:2009/05/22 15:51 ID:QA-0016177
- *****さん
- 茨城県/販売・小売(企業規模 1001~3000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご周知の通り、社会保険の資格喪失日は退職日の翌日になり、社会保険料の納付に関しましては資格喪失日の属する月の前月までとなります。
従いまして、月末以外の退職日となる場合には退職月は保険料納付の対象とならず、同月中に他社へ入社し再度資格を取得しなければ厚生年金保険の加入期間が1か月少なくなり年金支給額等にも若干影響が生じます。
勿論説明をされなくとも資格喪失等は法律上自動的に決まるものですので直接の影響は無く、また一度確定した退職日の変更に応じる義務もございませんが、担当部署としましては簡単に説明をされておく方が親切な対応といえるでしょう。
投稿日:2009/05/22 19:25 ID:QA-0016178
相談者より
投稿日:2009/05/22 19:25 ID:QA-0036336大変参考になった
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