産業医が契約解約に応じない
いつも拝見して参考にしております。
当社は従業員96人のIT企業で、医療機関に委託契約をして産業医に来ていただいています。(産業医が医療機関の代表)
ただ、この産業医のメンタル不調者との面談対応について、終始事務的で話しを聞く姿勢が見られないなど社員からの評判が悪いため、違う医療機関(産業医)に切り替えることとして、契約解約の申し入れをしたところ、事業所閉鎖や従業員が50名未満となったなどのやむ得ない事情がない限り解約には合意出来ないと応じてくれません。委託契約書には契約解約について、双方合意の上、申し入れから一か月の期間を持って解約できるとのみ記載されており、合意には解約する合理的事由が必要等の記載はありません。また、先方からは独占禁止法で禁止されている「優越的地位の濫用」に抵触しないような契約内容にしているとも言われています。
先方が言われるように契約書に明記されていなくても、解約に関して合理的な事由がないと解約は出来ないのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2023/01/18 15:48 ID:QA-0122754
- okaba3さん
- 大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
契約書次第ですが、更新ではなく無限契約なのでしょうか?
通常は双方合意があれば1年ごとに更新。異存ある場合は〇カ月前までに解約などとなっていると思います。
サービス提供契約であれば、サービス内容やレベルに不満がある以上解約は当然の権利ですので、話し合いを持とうとしても拒絶されるのであれば、〇月〇日をもって解約する旨を伝えてはいかがでしょうか。
投稿日:2023/01/18 16:43 ID:QA-0122763
相談者より
ご回答ありがとうございます。
契約期間は1年間で、満了の1ヵ月前までにいずれかから申し出がない限り自動的に延長する形です。
ただ、今回の解約は契約延長をやめるのではなく、1年の途中での解約という形です。
この場合、先方が言うようにやむを得ない事由がないと解約できないものでしょうか?
また、解約は当然の権利、とおっしゃって頂いて心強いのですが、解約を通知しても先方が応じるとは思えず、強い根拠がないと水掛け論になりそうです。
どのような通知の仕方をするべきでしょうか?
投稿日:2023/01/18 18:10 ID:QA-0122767参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
途中解約には相応の合理的理由が必要
▼途中解約するなら、それなりの具体的事由が必要です。「終始事務的」では通りません。せめて、次の様な事実、且つ、立証されなければなりません。例えば、次のような事実の存在です。
① 産業医が業務内容を把握していない
② 産業医が高ストレス者の面接指導を行わない
③ 事業場が多く産業医を一元管理したいが出来ない現状がある
④ 新型コロナ禍、産業医は何もしてくれなかった
➄ 産業医がストレスチェックの実施者を務めてくれない
▼合理的な事由なくして、一方的に途中解約するなら、それだけの代償を支払うのが筋でしょう。
投稿日:2023/01/18 20:07 ID:QA-0122768
相談者より
ご回答ありがとうございます。
契約期間中の解約には合理的な事由が必要なことを理解致しました。勝手な行動であったと反省しております。
契約期間終了時において更新しないことで対応致します。
ありがとうございました。
投稿日:2023/01/19 10:51 ID:QA-0122779大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
契約
契約期間中の一方的解約と言うことであれば、大前提から異なるため、全く判断も異なります。
商取引契約の問題ですので、勝手に一方の都合で解約できてしまえば契約の意味がありません。そこで双方合意があれば契約期間中解約は可能という、一般的な条項に収まっているといえます。
一方の理由で解約するのであれば、契約期間中の料金を前払いする、全額で無くとも少し割り引いて解約するなど先方との交渉次第です。
契約内容の不履行など明確な違反を証明しない限りは、相手が解約に応じる義務はありませんので、とにかく交渉で説得するしかないでしょう。
投稿日:2023/01/18 23:33 ID:QA-0122770
相談者より
ご回答ありがとうございます。
契約期間中の解約には合理的な事由が必要なことを理解致しました。勝手な行動であったと反省しております。
契約期間終了時において更新しないことで対応致します。
ありがとうございました。
投稿日:2023/01/19 10:52 ID:QA-0122780大変参考になった
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