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遅刻・早退と半日有給休暇

いつも拝見させて頂いております。

当社では職員の半日有給休暇取得を認めておりますが、(事前に届出なく)遅刻や早退をする職員が半日有給休暇を使用し、欠勤扱いとなることを回避しております(会社としてもそれを容認してきました)。

そこで質問は、組織の秩序の維持と職員の有給休暇使用(離職防止等の観点から)との折り合いをどの様につけたらよいかということです。

組織の秩序を維持するという観点からすれば、規則通りに遅刻または欠勤扱いとし、就業規則で定める所定の計算式により賃金を控除すれば簡単なのですが、一方で、どうせ付与される有給休暇は消化しきれないのだから、半日有給休暇にしてもらいたい、遅刻後の半日勤務に入るまでの時間または、半日勤務後、早退するまでの勤務時間は、個人的に納得して働いたものだから文句は言わないので、と職員から要望されますと、今まで認めてきた流れがあることや、離職防止という点でなかなかそうも簡単にいかないというのが現状です。(別な面から見ますと、例えば、遅刻をすることが明らかになって、割り切って半日休んでから出てくる人よりは、休暇でありながら、遅刻後も自主的に勤務するという人の方が評価できるとも言えるかもしれませんが・・・)

・有給休暇は、事前に書面により申請し、承認を得ることと就業規則に定めておりますので、事後の申請は拒否できる。
・有給休暇に少しの時間でも実際に勤務すれば、その有給休暇は使用者・労働者合意の上取り消されたものとみなされ、通常の労働日になる。

という原則的な考え方は理解しております。

また、事前に申請することなく休んだ場合、人事考課の査定により、規律面や仕事の量・質の面で考慮することも可能なのですが、実際はなかなかそれを給与・賞与に反映させることは(人材の需要と供給のバランス等により)困難です。

以上、長くなりましたが、何か良い案がございましたら、ご教授頂ければ幸いでございます。
宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2008/05/01 16:14 ID:QA-0012272

鬼平さん
新潟県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、有休の取り扱い等に関する法律上の原則論についてはご承知済みとのことで、あくまで私見になりますが実際の対応面のみのアドバイスをさせて頂きますね‥

半休・全休に関わらず、現実問題として事後の年休申請を容認するか否かにつきましては、やはりその理由・程度等個別の事情によりけりと考えます。

たとえば急病ややむを得ない事情であったり、或いは普段真面目に勤務し勤怠も悪くない者がたまたま寝過ごして遅刻してしまった場合等であれば、事後申請でも認めてよいでしょう。

しかしながら、黙認されることを利用して事後申請を繰り返している者や、初めてであってもその理由が極めて不謹慎な内容であれば認めるべきではないといえます。

こうした人事管理につきましては、就業規則の原則のみならずケースバイケースで柔軟に対応することも必要であり、さらにいえば就業規則上でもやむを得ない場合には会社判断が可能といった除外規定も設定されることが望ましいといえます。

おっしゃる通り、組織の秩序維持と人材流出のコストのバランスを考えた上で状況に応じた対応をされることが賢明です。

但し、決して恣意的な判断をされないことも公平性を守る上で重要ですので、事後申請を認める場合は特例として相当限定的にされるべきでしょう。

併せて、当然ですが採用時から時間厳守といった仕事の基本姿勢について(※意外と分かっていない方が多いものです)きちんと指導しておくのも重要なことです。

投稿日:2008/05/01 19:14 ID:QA-0012273

相談者より

早速ご回答頂きありがとうございます。

2点ほど、今回の件について質問させて頂きたいのですが、

①「恣意的な判断」をしない為には、どのような方法がよいでしょうか?(例えば、事例発生の都度判断し、「判例」的に積上げていく等)

②原則論ではなく、現実問題として、遅刻を半日有給休暇で対応し、実勤務は遅刻して出勤した直後から職員が勤務してくれが方が会社としては助かるのですが、勤務が職員の自主的なものであっても、会社はそれを黙認した場合、有給休暇は取り消されたということになるのでしょうか?

出来れば、有給休暇を与えつつも、戒める方法があればよいのですが、その様な虫のいい話は無いですよね・・・

追加の質問で申し訳ございませんが、宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2008/05/02 14:58 ID:QA-0034913大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

ご質問には様々な対応方法が考えられますので、私見としまして各々回答させて頂きますと‥

①事後申請の理由には様々な事柄が考えられますので、あらかじめ列挙しておくのは困難であり現実的で無いものといえます。恣意的な判断防止の為には、普段から考えられうるケースに関して対応を協議しておくことに加え、後にトラブルを起こさない為にも申請の都度その理由と可否の結果及び決定した担当者が明確になるよう何らかの形で記録に残しておくことが重要でしょう。
 また、担当者が変わる毎に対応が変わるというのも困りますので、担当部署内での意思疎通を明確にしておくことも必要です。

② 先の回答でも触れました通り、会社が助かり本人も希望するやり方であれば柔軟に対応されることでよいのではないでしょうか‥ 
 半休の場合は全休と異なり法令に定めの無い制度ですので任意に制度取り決めが可能ですし、元々半分は勤務する事が前提なのですから、わざわざ原則論にこだわり有休取り消しにする必要は無いというのが私共の見解です。

投稿日:2008/05/02 22:29 ID:QA-0012284

相談者より

丁寧な回答を頂き、ありがとうございました。
参考にさせて頂き、対応の手順等を決めていきたいと思います。

投稿日:2008/05/07 10:04 ID:QA-0034915大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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