忌引き休暇について
「非同居の祖父母、孫もしくは兄弟姉妹、または伯叔父母が死亡したとき」に休暇を付与しているのですが、
①伯叔父母の配偶者は含まれますでしょうか?
②妻方の伯叔父母は含まれますでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/01/17 11:43 ID:QA-0122638
- 総務の課長さん
- 東京都/その他メーカー
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
判断
一般的には「3親等以内」など明確な定義をしますので、表現が緩い場合はすべて含まれると考えられます。
この機に齟齬のないような「〇親等以内」と変えてはいかがでしょうか。
投稿日:2023/01/17 12:35 ID:QA-0122643
相談者より
ありがとうございました。
表現方法、検討いたします。
投稿日:2023/01/17 15:11 ID:QA-0122664大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
①②とも含まないのが一般的です。
含むのであれば、その旨記載します。
投稿日:2023/01/17 12:42 ID:QA-0122646
相談者より
ありがとうございました。
ちなみに「子の配偶者」は一般的に含まれますでしょうか?
規定上では下記の通りの記載となっています。
(1)父母、養父母、配偶者もしくは子、または同居の配偶者の父母が死亡したとき
7日以内
(2)同居の祖父母、孫もしくは兄弟姉妹、または非同居の配偶者の父母が死亡したとき
4日以内
(3)非同居の祖父母、孫もしくは兄弟姉妹、または伯叔父母が死亡したとき
投稿日:2023/01/17 15:10 ID:QA-0122663大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社規定からしますと単に「祖父母、…伯叔,父母」とのみ定められていますので、配偶者側の方は含まれないものと解されます。
従いまして、①②共含まれないものといえますが、会社が任意で休暇を与える分には差し支えございません。
投稿日:2023/01/17 20:52 ID:QA-0122694
相談者より
参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2023/01/18 10:07 ID:QA-0122716大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
「伯叔父母が死亡したとき」という表現である以上、伯叔父母の配偶者や、妻方の伯叔父母は含まれないと考えるのが普通でしょうが、ただし、御社の判断で含めるとしても差し支えはありません。
どの範囲までを含むかは就業規則に具体的に記載しておけば迷うことはないでしょう。
投稿日:2023/01/18 09:26 ID:QA-0122713
相談者より
今後は誤解が生まれぬよう詳細を記載しておきたいと思います。
投稿日:2023/01/18 10:08 ID:QA-0122717大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
この配偶者は通常含みません。
含むのであれば、その旨記載します。
投稿日:2023/01/18 15:53 ID:QA-0122757
相談者より
重ね重ねありがとうございました。
投稿日:2023/01/18 17:29 ID:QA-0122766大変参考になった
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