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離職票の会社都合について

退職希望日の2カ月前に従業員から退職希望があったのですが
引継ぎや後任者の選定もあるため、もう1か月退職日を
伸ばせないか話したところ
伸ばした場合、離職票を会社都合にしてほしいと
言われました。
本人の希望日より会社の都合で伸ばすことを打診しているとはいえ
会社都合にできるのでしょうか。

会社都合にしたことで、助成金はもらっていないので
会社としてはデメリットはありません。

投稿日:2023/01/03 17:49 ID:QA-0122310

beginneさん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

本人の退職希望に対して、会社の都合で、退職日を前倒しにする場合は、会社都合となりますが、
先送りする場合は、本人から退職を言い出したことには変わりませんので、自己都合が通常です。

ただし、会社が会社都合を認めるのであれば、会社都合として問題はありません。

投稿日:2023/01/05 11:40 ID:QA-0122338

相談者より

ご回答ありがとうございます。

会社側での判断で大丈夫なんですね。
参考にさせていただきます。

投稿日:2023/01/05 13:40 ID:QA-0122344大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

経緯はさておき最終的に会社の都合によって退職日を設定したのですから、会社都合で良いのではないでしょうか。
最終判断はハローワークが行います。

投稿日:2023/01/05 13:29 ID:QA-0122342

相談者より

ご回答ありがとうございます。

参考にさせていただきます。

投稿日:2023/01/05 15:21 ID:QA-0122348参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当人には退職の自由がございますので、当人が拒否をすれば1カ月これを延ばす事は認められません。

そして、会社都合にして先延ばししてもらうといった行為につきましては、事実に反する措置になりますし基本手当に関わる一種の不正受給に当たる可能性もございますので、そのような行為は避けて予定通り退職してもらうべきといえます。2か月後の退職で有れば、有休消化等があっても引継ぎ等は十分出来るはずといえるでしょう。

投稿日:2023/01/05 22:45 ID:QA-0122357

相談者より

ご回答ありがとうございます。

不正受給に該当する場合もあるのですね。
参考にさせていただきます。

投稿日:2023/01/06 09:16 ID:QA-0122365大変参考になった

回答が参考になった 0

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