定年退職について
	2022年6月に65歳を迎えた従業員ですが、定年退職の手続きをしておらず今も給料を支払って就業しています。今更ですが、定年退職届をもらって退職することに合意もしているのですが、この場合は会社都合になるのでしょうか。
 そうなった場合、高年齢求職者給付は直ぐにもらえるのでしょうか。
 
 また、従業員とトラブルが発生するとは思えないのですが、会社都合になることで後日解雇予告手当を請求されるリスクはあるのでしょうか。
 
 よろしくお願い致します。    
投稿日:2022/12/27 16:21 ID:QA-0122226
- アオ2021さん
 - 北海道/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 6~10人)
 
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
                なぜ定年退職しなかったのか、手続き品褐炭かの原因がどこにあるかなど、具体的な状況に応じて判断されるでしょう。
 まずはどのような経緯で現状に至ったのかから調べ、担当人事や上長などから事情を聞き、責任含めて本人と話し合ってそのまま退職していただくのが一番です。一方会社に瑕疵があれば、トラブルになるリスクはもちろんありますが、まずは話し合いで退職していただくよう交渉するところから始めるしかありません。                
投稿日:2022/12/27 21:37 ID:QA-0122244
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/01/06 13:58 ID:QA-0122372大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、当事案の責任は会社側の人事労務管理の不手際に所在するものといえます。
 
 つまり、通常であれば定年退職届を受理されている事から当然に退職となっていたはずですが、それにも関わらず当人が引き続き就労されているという事は、会社側が定年後の就労を容認されているのと同様になります。
 
 対応としましては、6か月もの間合意内容を放置しておきながら今になって蒸し返すのは余りにお粗末といえますし、先ずはこの度の顛末について何故このような事になったかを徹底検証された上で当人に事情説明される事が必要といえます。そして今後どうされるについてはその際話し合われた内容にもよりますが、退職してもらいたい場合ですと当人側の事情を考慮し切りの良い時期に退職といった線で話を勧められるのが現実的な措置といえるでしょう。
 
 また、高年齢求職者給付金の受給に関しましては、当人が退職後求職活動をされる事が必要になりますが、この度の退職事由は自己都合ではないですので、受給制限についてはかからないものといえるでしょう。                
投稿日:2022/12/27 22:27 ID:QA-0122250
相談者より
                ご回答ありがとうございます。
本人と話し合って通常の退職で進めたと思います。この場合は退職届を書いてもらって、会社都合の退職という形になるのでしょうか。解雇には該当しないという認識であってますでしょうか。
何度もすみません。よろしくお願い致します。                
投稿日:2022/12/28 11:31 ID:QA-0122267大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
 - 大阪府/その他業種
 
                本人から退職届を提出してもらう以上は、自己都合退職で相違ありませんので、解雇の問題にはなりません。
 
 定年退職時の手続きを怠り(失念?)現在まで雇用を継続してきたわけですから、今更定年退職届ではなく、通常の退職届の提出で差し支えはないでしょう。                
投稿日:2022/12/28 09:23 ID:QA-0122255
相談者より
参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2023/01/06 13:59 ID:QA-0122374大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                定年規定にもよりますが、
 6月以後については、すでに働いている事実がありますので、定年退職とはなりません。
 
 よって、定年再雇用契約を締結し、いつまで働くのか双方話し合って、合意を得て下さい。
 そうであれば、期間満了扱いとなりますので、定年同様の扱いとなりますし、
 解雇という扱いにはなりません。                
投稿日:2022/12/28 11:45 ID:QA-0122270
相談者より
なるほど、満了扱いにすればいいんですね。ありがとうございました。参考になりました。
投稿日:2023/01/06 13:59 ID:QA-0122373大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
                ご返事下さいまして感謝しております。
 
 「この場合は退職届を書いてもらって、会社都合の退職という形になるのでしょうか。解雇には該当しないという認識であってますでしょうか。」
 ― 一種の退職勧奨と考えられますので、会社都合にはなりますが解雇ではないものといえます。但し、特殊な事案ですので、最終判断はハローワーク次第という事になります。                
投稿日:2022/12/29 22:35 ID:QA-0122301
相談者より
                会社都合だけど、解雇には当たらない可能性があるということですね。ハローワークにも確認して慎重に進めます。
ありがとうございました。                
投稿日:2023/01/06 14:00 ID:QA-0122375大変参考になった
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