定年退職者への祝金について
いつもお世話になっております。
標記の件で迷う事がありましたので質問させていただきます。
弊社では60歳定年としており、誕生日の属する月末を定年退職日として就業規則で定めております。
また、退職金は退職日から1か月以内に支給としています。
一方で慶弔金制度で定年退職祝を定めており、こちらは「定年退職をした社員に対し金品を支給する」としています。実際には商品券(3万円分)を支給しています。
こちらは退職所得として含むことを考えていますが、退職祝の支給(商品券を渡す)を退職日前に実施しても問題ないでしょうか。
退職日前に支給したものでも退職所得として合算して問題ないのか疑問に思っています。
ご教示のほどお願い致します。
投稿日:2024/02/21 11:26 ID:QA-0135616
- 沢田さん
- 宮城県/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
定年退職祝い金が、慶弔金規程に規定してあり、
かつ3万円ということであれば、社会通念上常識の範囲内ということで、
福利厚生費として非課税で差し支えないでしょう。
お祝い金であり、退職金ではありませんので、退職日前に支給しても問題はありません。
念のため税理士さんにも確認してください。
投稿日:2024/02/21 15:21 ID:QA-0135631
相談者より
ご回答ありがとうございます。
退職を機に受取るものなので、退職所得と考えておりましたが、おっしゃる通り退職所得にならないという気もしています。
祝金であれば支給日も問題ありませんよね。
いただいた回答もふまえ、税理士にも確認したいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2024/02/22 18:24 ID:QA-0135678大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
税務の専門ではありませんので、必ず税理士にご確認下さい。
規定通りの祝金的なもので、金額も些少な場合は退職所得にはならないのでないでしょうか。
投稿日:2024/02/22 15:30 ID:QA-0135669
相談者より
ご回答ありがとうございます。
退職を機に受取るものなので、退職所得と考えておりましたが、おっしゃる通り退職所得にならないという気もしています。
いただいた回答もふまえ、税理士にも確認したいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2024/02/22 18:21 ID:QA-0135677大変参考になった
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