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定期健康診断、医療保険者から提供依頼の上限回数はありますか?

定期健康診断の実施後、医療保険者から提供依頼があった場合、健康診断結果
(高齢者医療確保法に基づく特定健康診査の項目)を提供する必要があります。(高齢者医療確保法第27 条第2項及び第3項に基づく義務)
なお、この場合の提供については、労働者本人の同意を取得しなくても、個人情報保護法上の問題はありません。

ということなのですが、これは、何回でも医療保険者から事業者に求めても適用されるのでしょうか。

過去(20年分)の定期健康診断のデータを集めて医療分析をする場合、過去のデータ提供依頼する予定です。

投稿日:2022/12/27 14:55 ID:QA-0122218

まっち2さん
埼玉県/公共団体・政府機関(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

何回でもというわけではなく、法令上の義務のものは同意がいらないということになります。

過去20年ということに関しましても、
個人票でしたら、法令上、保存義務のある5年間を超えるものにつきましては、本人の同意が必要です。

投稿日:2022/12/27 17:19 ID:QA-0122233

相談者より

ご回答ありがとうございます。
助かりました。

投稿日:2022/12/28 10:22 ID:QA-0122260大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上特に回数制限等は設けられておりませんので、適用されるものといえます。また、情報提供といった措置の性質から、回数制限を設ける必要性もないものと考えられます。

投稿日:2022/12/27 21:32 ID:QA-0122241

相談者より

いただいたご回答は、回数にかかわらず、過去の分でも本人の同意はいらないということでよろしいでしょうか。

投稿日:2022/12/28 10:23 ID:QA-0122262参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

医療保険者は保険業務の一環として情報提供を求めているのでしょうから、法令に基づく正当業務であれば適用されるのではにないでしょうか。一方法定期間を超えた分は保存義務がありませんので、拒絶出来ると思います。

投稿日:2022/12/27 21:34 ID:QA-0122242

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/01/18 14:52 ID:QA-0122749参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご認識の通り、改めて同意は不要です。

投稿日:2022/12/28 11:22 ID:QA-0122266

相談者より

お忙しいところ、ご回答ありがとうございます。

やはり、このページでも、同意必要と不要の意見に分かれてしまいました。
難しい問題であることが確認できました。

投稿日:2022/12/28 11:33 ID:QA-0122268大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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