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夜勤の拘束時間について

お世話になります。
夜勤に関してご質問させていただきます。
夜間清掃の仕事で、作業時間が20時~翌3時の場合、
①日中9時~17時働き、一度帰宅してから20時に出勤する場合17時~20時までの3時間は残業扱いとなるのか?
②作業が3時終了だが、始発電車5時まで待機する必要がある。この場合3時~5時までの二時間は勤務時間となるか?

以上、ご回答いただけましたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/12/21 12:11 ID:QA-0122078

ぶりさん
東京都/保安・警備・清掃(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

夜勤の為の所要時間

▼17時~20時は「通勤」に相当するものとするのが妥当と考えます。
▼翌3時~5時迄も上記同様「通勤」の所要時間扱いで差支えないと思考します。

投稿日:2022/12/21 15:38 ID:QA-0122087

相談者より

お世話になります。
早々のご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/12/21 17:04 ID:QA-0122093大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.その日の労働ですので、継続勤務となり、残業となります。

2.労働からは解放されてますので労働時間ではありません。
ただし、タクシーで帰らせる、仮眠室あるいはホテルに泊まってもらうなどの配慮も検討する必要があらます。

投稿日:2022/12/21 16:46 ID:QA-0122090

相談者より

お世話になります。
早々のご回答ありがとうございました。
タクシー代は払えないので、始発電車を待つように指示した場合は、勤務時間としてみなした方が良いのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/12/21 17:18 ID:QA-0122096参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

①仕事はしておらず、管理下にもないのであれば通勤か休憩でしょう。
②同様に何をしても自由なのでれば労働時間ではないでしょう。ただ、本人に移動手段などない場合は雇用時に、こうした条件は説明の上、具体的に無給であることを説明し、納得を得ておく必要があります。

投稿日:2022/12/21 17:31 ID:QA-0122097

相談者より

お世話になります。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/12/21 21:20 ID:QA-0122105大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①につきましては、その間御社の業務から解放されていれば残業扱いにされなくとも差し支えございません。

②につきましても、原則同様になりますが、通常発生しない業務で会社が臨時に命じるような業務であれば、2時間の待機は余りに長過ぎますので特別に有給の時間とされる等の配慮措置を採られるべきといえるでしょう。

投稿日:2022/12/21 21:33 ID:QA-0122108

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2023/01/12 13:39 ID:QA-0122499大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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