赴任支度料について
いつも分からない事を検索して解決しております。どうもありがとうございます。
赴任支度料について教えて下さい。
住居移動を伴う出張等には、赴任支度料を社員に支払っております。特別出張という制度があり、期間は、1年以内となっており、特別出張にも赴任支度料を支払っております。弊社は、関西に本社があり、関東にも工場があります。関東の工場で、1人、私傷病で休まれたので、関西(本社と工場があり)から、1人、特別出張として3か月間、関東に行ってもらいました。3か月以内の特別出張は、赴任支度料が、給与規程で定められた額の半分の支給というルールになっております。しかし、私傷病で休まれた方が、復帰されましたが、一人作業がまだ出来ないという事で、特別出張の期間を、復帰された方が独り立ちするまでの期間まで延長せざるを得なくなりました。この場合、特別出張期間が3か月を超えましたので、半分しか支払っていなかった赴任支度料のもう半分を後追いで支給すべきでしょうか?支度料ですので、支度は既に終わっておりますので、支払いは不要かと思ったのですが、社員から、支給されないのか?と問い合わせがありました。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/12/15 16:22 ID:QA-0121908
- 総務担当者さん
- 滋賀県/食品
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
3ヶ月以内の特別出張は、なぜ、赴任支度料が半分というルールにしたのかの理由によります。
支度は、出張期間が3ヶ月以内と3ヶ月超では違いがあるのでしょうか。
違いがあるのであれば、支度はもう終わったので支給しないということも可能です。
支度に違いがないのであれば、なぜ、差別化しているのか疑問ですが、
出張期間を基準にするのであれば、もう半分支給すべきでしょう。
今回の件を契機として、延長の場合の支度赴任料について、追記しておくべきでしょう。
投稿日:2022/12/15 17:13 ID:QA-0121912
相談者より
どうもありがとうございました。
投稿日:2023/01/20 16:21 ID:QA-0122835大変参考になった
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
赴任支度料について
▼転勤というより、助っ人による長期出張(3~6か月)で補完、様子見するのが賢明な気がします。この方が、やれ転居だ、子供の教育だなど、転勤に伴う手間・費用などに煩わされずに、済むのではないでしょうか?
▼私傷病の方も、現在の環境の方が、安心して治療に専念できるのではないでしょうか・・・・。
投稿日:2022/12/15 18:05 ID:QA-0121916
相談者より
どうもありがとうございました。
参考になりました。
投稿日:2023/01/10 10:03 ID:QA-0122387大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
貴社ルールのため、法律ではなく社員の納得感の判断でしょう。後出しで結果として長期出張となりながら、短期の待遇しかないのは通常反発を呼んで当たり前な気がします。
出張命令時にこうした延長の可能性を想定し、期間延長もあり得ると明言していればこの限りではありません。
「3ヶ月以内は半分」の根拠や、変更時の対応はあらかじめ決めておくべき点と思います。今回は無かったということですから、支給が良いと思います。
投稿日:2022/12/16 09:14 ID:QA-0121924
相談者より
どうもありがとうございました。
社内での取り決めによるということですね。
投稿日:2022/12/16 10:48 ID:QA-0121938大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則におきまして「3か月以内の特別出張は、赴任支度料が、給与規程で定められた額の半分の支給というルール」という事ですので、そうであれば出張が3か月を超える場合この半額支給ルールは該当しない事になるものといえます。
つまり、社員の主張は規定上理に適ったものといえますので、3か月を超える場合の特別出張としまして、別の措置が必要という事になりますし、他に特約の定めでも無い限り全額支給されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2022/12/16 22:07 ID:QA-0121956
相談者より
どうもありがとうございました。特別出張が3か月を超えますので、赴任支度料の半分を社員本人に支給する事に致しました。
投稿日:2022/12/19 09:40 ID:QA-0121974大変参考になった
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