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年間途中入社のパート勤務社員の社会保険

初歩的な質問かも知れませんが宜しくお願いいたします。
年間の途中入社のパート社員の場合で、週間勤務時間は30時間を越える(フルタイム勤務者の3/4以上)が、年間総労働時間でみるとフルタイム勤務者の3/4未満である場合、社会保険の対象になるものでしょうか。

該当するパートタイム社員から相談があり、税金(年収103万円未満は課税無し)は即案内したのですが、上記社会保険を年間勤務時間でみる事が出来るかは知識がありませんでした。
尚、該当のパートタイム社員は本年はご家族の扶養内希望です。来年以降、年間通して勤務すると年収的にも200万円程になる為、来年以降扶養から外れて勤務する事を希望しています。

投稿日:2008/04/22 11:25 ID:QA-0012188

*****さん
東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

パート社員の場合、社会保険が適用となる条件は、
「1日または1週の所定労働時間が正社員のおおむね4分の3以上であり、かつ1ヶ月の所定労働日数がおおむね正社員の4分の3以上」
とされています。

年間の総労働時間を基準とする考え方はございません。

従いまして、文面の方の場合も、先の条件を満たしていれば年度途中の採用であっても社会保険につきましては強制適用となります。

投稿日:2008/04/22 23:12 ID:QA-0012194

相談者より

 

投稿日:2008/04/22 23:12 ID:QA-0034883大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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