出向者の被扶養者の特定健康診断は、医療保険者の義務になるのか
出向者の被扶養者の特定健康診断については、出向先でも出向元でも義務はないとのご回答をいただきました。
医療保険者には義務があるのではという話があり、同じ健康保険組合でない場合、例えば出向元は国家公務員共済組合で、出向先が健保連だった場合は、出向者の被扶養者の特定健康診断は、どちらの義務で実施しなければならないのでしょうか。
投稿日:2022/11/17 14:43 ID:QA-0121115
- まっち2さん
- 埼玉県/公共団体・政府機関(企業規模 10001人以上)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
特定健康診断ではなく、特定健康診査ということだと思われますが、
被扶養者がもっている健康保険証の保険者で実施してください。
投稿日:2022/11/17 17:10 ID:QA-0121125
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
本人と被扶養者は同じ保険者に加入が必要に
▼特定保健指導については、服薬中の方(質問票等において把握)は、医療保険者による特定保健指導の対象となりません。
▼この制度は従来と違い、被保険者(本人)や被扶養者(家族)も、【同じ保険者】(健保組合、政府管掌保険、共済組合など)からの健診を受けるようになり、保険者にはこれらの対象者の健診を行うことが義務づけられます。
▼ここで言う保険者とは健康保健証を発行する組織、団体を指し、受診する利用者(被保険者)に義務は課されていません。
投稿日:2022/11/17 19:56 ID:QA-0121127
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、特定健康診断ではなく特定健康診査であれば、医療保険者に実施義務があるものとされています。
その場合ですが、通常出向先で健康診断が実施される事からも出向先の健保組合が義務を負うものと考えられますが、会社の人事管理外の事柄ですし加入されている健保組合に直接ご確認されるとよいでしょう。
投稿日:2022/11/18 20:13 ID:QA-0121159
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