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年次有休休暇斉一付与

いつもお世話になっております。
年次有休休暇斉一付与についてお伺いします。入社日に10日を付与し4月1日を基準日とした場合、3月に入社した人は入社日に10日付与され4月1日にまた11日付与されるのでしょうか。
また、6ヶ月の継続勤務後に10日を付与するとした場合、その6ヶ月後が3月1日で10日付与され4月1日の基準日には、11日付与されるのでしょうか。
どうぞご教示下さいますようお願い致します。

投稿日:2008/04/11 15:30 ID:QA-0012072

*****さん
大阪府/食品(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

入社日に前倒しで年休を与えてしまいますと、その後も全て前倒しのスケジュールで年休を与えなければなりません。

従いまして、実態上不合理であっても、3月入社後の最初の基準日には11日付与を行なうことになります。

同様に、6ヶ月勤務経過時に年休10日を与えてすぐその後に基準日が到来する場合でも11日を与えなければなりません。

基準日を設けますと、年休管理は簡素化出来ますが、全ての労働者について法定基準以上の年休付与を行なわなければならなくなる為、労働者の入社時期によっては相当多くの年休を与えなければならないといったデメリットが生じます。

こうした欠点を緩和し、管理も簡素化する為には
・入社時には与えない
・半年毎に年2回の基準日(例えば4/1と10/1)を設ける
という方法が最も一般的といえます。

但し、現行制度で既に入社時に年休を与えていますと一種の不利益変更に当たりますので、そうした場合の見直しに関しては労使間で十分な協議を行なった上で決められるべきという点にご注意下さい。

投稿日:2008/04/13 21:56 ID:QA-0012092

相談者より

ご回答ありがとうございます。
よくわかりました。お教えいただいた、一般的な方法も一緒に検討していきたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2008/04/14 13:04 ID:QA-0034847大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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