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休館中の有休取得申請

いつも参考にさせていただいています。
当社は宿泊業で、約6か月リニューアル工事のため休館し、その間、出向に応じてくれる社員には100%の給与を支払う予定です。
現在、出向せず休職を希望するパート社員が複数名出てきましたが、休館中に
有休申請できるかどうか相談され、悩んでいます。
出向に応じない社員は、そもそも労働の提供がないので取得できないと思いますが、一方で、契約期間(3/31まで)を終了させず休職の形を取るので、有休取得の対象となるのではとも思います。
どのように考えるのが適切でしょうか。
(有休取得5日に達していない社員については、最低5日間は取得してもらう予定です)

投稿日:2022/11/02 11:54 ID:QA-0120636

月見草さん
山口県/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

パートさんに対して、休職手当が必要かどうかは、出向がありうるということを、就業規則雇用契約書に記載があり周知しているかによります。

リニューアルに伴う出向について事前に周知してあるのであれば、出向を拒む=退職ということになりますが、
周知せず、急にリニューアルに伴う出向の話をした場合には、出向を拒んだ場合には、休職手当が必要となってきます。

有休につきましては、雇用契約期間内であれば、使用できるということになります。

投稿日:2022/11/02 14:54 ID:QA-0120638

相談者より

半年前から、出向する社員は100%給与支給と全員に告知しています。
なので、出向に同意しない=労働の機会を放棄という考えでいいのかとは思います。
※就業規則にも、出向規定があり、出向を断ることが出来るのは、介護等やむを得ない場合のみとしています。
ですので、今回有休の権利を行使させなくても良いということでも大丈夫でしょうか。

投稿日:2022/11/03 10:45 ID:QA-0120663大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

6割以上の休業手当支給を

▼出向せず休業を希望する者には、6割以上の休業手当を支払うことが必要です。勿論、有休を使用するのは、本人のオプションです。

投稿日:2022/11/02 15:02 ID:QA-0120639

相談者より

ご回答ありがとうございます。
今回は、出向を拒んだ社員には休業補償しなくて良いと、先に確認が取れています。(ある相談先で)
有休申請の申出は予想していなかったので、休業補償不要=有休は認めないで検討しようと思います。
先の相談先が、契約が切れてしまったので、こちらに相談させていただきました。
アドバイスありがとうございました。

投稿日:2022/11/03 10:52 ID:QA-0120664大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

こういう場合は、パート社員に有利に考えてあげるのがよろしいでしょう。

確かに労基法の原則からいえば、有給休暇権は労働義務のある日にしか行使することはできませんので、約6か月のリニューアル工事期間中は労働義務が完全に免除されており、権利行使はできないということにはなります。

ですが、労基法は労働条件の最低基準を定めた法律ですので、その基準を上回る限り何も問題はありませんので、パート社員が有給休暇を希望し、御社がそれを容認するとしても何ら差しつかえはなく、法に違反するものではありません。

あまり、難しく考える必要はないでしょう。

投稿日:2022/11/03 08:45 ID:QA-0120655

相談者より

ご回答ありがとうございます。
どちらの策を取るにしても、全員共通にしないといけないので、早急に決めたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2022/11/07 09:15 ID:QA-0120760大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

事前にパート社員にも出向があることを通知していたということであれば、
出向を受けいれないということは、退職となりますので、
退職願を出してもらう、あるいは話し合いで、退職日を決定することです。

退職日までは有休を使用できるということになります。

投稿日:2022/11/03 16:24 ID:QA-0120673

相談者より

ご回答ありがとうございます。
退職という形が正しいのでしょうが、事業所がちょっと不便な所にあり、特に非正規の雇用が非常に困難です。
なので、今回は、休職という形で、雇用継続を図る予定です。
取得を容認するかどうか、よく検討したいと思います。

投稿日:2022/11/07 09:21 ID:QA-0120761大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、休職に入る前に有休取得申請された場合ですと、取得の対象となります。育児等で年休を取得してから休業に入る措置が可能になるのと同様です。

勿論年5日指定義務分を除きましては、当人から事前申請が無い場合に取得させる義務まではございません。

投稿日:2022/11/03 17:43 ID:QA-0120676

相談者より

ご回答ありがとうございます。
確かに、休職届より前か後か、そこは重要ですね。
休業間際まで、色々業務をお願いする予定なので、休職届提出はまだお願いできていません。
色々と通知することもあるので、早急に決めて通知したいと思います。

投稿日:2022/11/07 09:25 ID:QA-0120762大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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