病気のパートの扱い
弊社はボウリング場を運営している店舗を3店あります。
そのうち1店で、うつ病のパートがいます。
本人は一切病気のことをいいませんが、明らかに午前午後の様子が違ったり見て目でわかります。
話をして休ませる方法はありますでしょうか。
投稿日:2008/04/09 19:35 ID:QA-0012041
- hirofumiさん
- 大阪府/販売・小売(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
パート従業員の方ですが、「うつ病」というのは何か本人以外から確かな情報を得ているのでしょうか?それとも外見上異常が感じられることでの推測なのでしょうか?
精神的な疾患の有無や正式な病名については、専門家でないと困難といえますし、憶測で決めつけて対応されると返って本人を傷つけてしまうことになりかねませんので注意が必要です。
パート従業員ですので、多分長時間労働等の問題は御社で発生してはいないでしょうが、その分兼業していたり他に個人的な問題を抱えていたりすることで疲労やストレスが蓄積しているということは十分に考えられます。
文面からでは実情が分かりませんので確答は困難ですが、まずはリラックスした環境で本人と面談し、何か悩み事や体調が悪くないか等聞いてみられた上で対応を考えるべきといえます。
また異常が見られることで恐らくは業務にも何らかの支障が出始めているものと思われますので、同僚や上司にも仕事振り等様子を注意深く見てもらい、問題があるようであれば病気云々の話とは別に業務面で適切な指示を行うことも必要でしょう。
投稿日:2008/04/09 21:18 ID:QA-0012042
相談者より
投稿日:2008/04/09 21:18 ID:QA-0034825参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
パートの労働時間 当社では他社と掛け持ちで働いてい... [2005/06/07]
-
パート職員の週休 1日3時間勤務のパートの場合、日... [2021/09/24]
-
パートの雇用 当社は各店舗社員2名、パート20... [2005/02/04]
-
アルバイトとパートについて 最近入社をした会社でパートが何名... [2020/07/28]
-
パート職員の法定休日について 人事を担当しているものです。弊社... [2017/07/06]
-
パート就業規則の記載事項 さて、就業規則(正社員に適用、パ... [2017/02/08]
-
パート社員の60歳以降の雇用について パート社員には、60歳定年制を就... [2017/12/15]
-
年金受給者のパート採用について 60歳定年後厚生年金を現在もらっ... [2005/07/07]
-
パートの社会保険加入について パートで当初2ヶ月以内の契約を締... [2010/09/09]
-
算定期間の途中でパートに身分変更した場合の賞与について よろしくお願いいたします。弊社で... [2021/11/22]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。