振替休日の取得期限について
いつも大変お世話になっており、ありがとうございます。
タイトルの振替休日の取得期限についてお伺いさせてください。
現在、取得期限を「3か月以内」にすることを検討しております。多くの会社は1か月以内に定めているようですが、業務の関係上現実的に難しいためです。
インターネットでお調べすると、
「労働基準法に振替休日の取得期限について詳しい規定はなく、一般的に同115条に記載のある「賃金その他の請求権の時効」が適用されるため時効は2年とされる。しかし、2年を消化期限とすると、改善指導は受ける可能性が高く、多くの会社は1か月以内にしている」
という旨の情報を拝見し、こちらの内容から3か月以内にすることも可能なのではないかと考えておりますが、いかがでしょうか。
通達などが出ていて、労基署から指摘が入る可能性などあるのでしょうか。
尚、法定休日は確保することを前提としております。
恐れ入りますが、ご教示いただけますと幸いです。
ご回答お待ちしております。
投稿日:2022/10/25 11:33 ID:QA-0120289
- 中小企業の人事さん
- 東京都/その他業種(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
振替休日は、事前に労働日と休日を入れ替える制度です。
行政通達では、振替休日は近接が望ましいとされています。
月を跨いだり、数ヶ月後とした場合には、管理も面倒になり、給与計算ミス等にもつながり、
その結果、トラブルとなれば、行政通達を根拠に指導が入る可能性はあります。
振替休日、代休は原則として、同一週内、あるいは同一賃金締切日内の検討をお勧めします。
投稿日:2022/10/25 17:57 ID:QA-0120310
相談者より
いつもありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2022/11/01 10:15 ID:QA-0120580大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ネット情報でも確認されている通り振替休日について特に取得期限は定められておりませんので、3か月以内といった期限設定も直接違法行為には当たらず、また労基署から是正勧告等を受ける可能性も低いものといえます。
しかしながら、3か月の期間という事になれば、現実問題としまして振替休日の付与が先延ばしにされがちですし、その結果予定変更等で振替休日の取得が出来なくなるといった弊害が生じかねません。
また、労働者への健康面での配慮の観点からも、極力休日は早めに付与されるべきといえますので、違法行為でなくともそのような長期間の期限設定は避けるべきといえるでしょう。
投稿日:2022/10/25 19:21 ID:QA-0120313
相談者より
いつもありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2022/11/01 10:15 ID:QA-0120582大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
実効性
3ヵ月期間が無理ではないでしょうが、問題は管理です。長くなるだけ加速度的に複雑化し、精度が落ちますが、トラブル(特に未消化)責任は会社になります。
そこがしっかり管理できれば問題ありません。
投稿日:2022/10/25 20:25 ID:QA-0120316
相談者より
いつもありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2022/11/01 10:16 ID:QA-0120583大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
通達では、休日の振り替えを行う行う場合には、就業規則等においてできる限り、休日振替の具体的事由と振り替えるべき日を規定することが望ましいとしており、さらに、振り替えるべき日については、振り替えられた日以降できる限り近接している日が望ましい。としています。
1か月以内ならよく3か月以内ならダメと、一概には言えませんが、振替休日は同一週内に振り替えない限り時間外労働が発生しますので、その点も考慮すれば同一週内とするのが望ましいことはいうまでもありません。
3か月以内としても法に抵触することはありませんが、通達を根拠とする限り労基署から指摘される可能性もないとはいいきれないでしょう。
投稿日:2022/10/26 08:34 ID:QA-0120324
相談者より
いつもありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2022/11/01 10:16 ID:QA-0120584大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
専門家先生の指摘にもあるように、振替休日は労働日と休日の入替え事前指定です。入替える労働日と休日が直近であることが、好ましいとの通達があります。ご相談の向きは、3カ月先、2年先と隔絶した休日の日付を事前指定せざるを得ないということでしょうか。
そうでなく、先行した休日労働に対し、後から休む日を労働日の中から選択するご相談でしたら、振替休日でなく代休ですので御社の実情にあわせいかようにでも制度設計できます。この件で労基署が指摘することがあるとすれば、先行した(休日)労働で発生した割増賃金未払いでしょう。
投稿日:2022/10/26 11:36 ID:QA-0120345
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2022/11/01 10:15 ID:QA-0120579参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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