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フレックスタイム制における社会保険への影響

来月よりフレックスタイム制を導入した場合の社会保険への影響についてご教示ください。
現状では7時間45分 週5日勤務です。

フレックスタイムにおいてコアタイムを設定した場合としない場合での社会保険への影響(特に休職おける傷病手当金や出産手当金への影響→清算期間で相殺されるのか?)

そもそもまだフレックスタイム制について社内でも勉強中でして導入における懸念等があれば合わせてご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2022/10/15 13:25 ID:QA-0120075

Sgmrさん
北海道/公共団体・政府機関(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

コアタイムを設定した場合と設定しない場合でも、
1ヶ月の総労働時間、給与が月変で変わらなければ、傷病手当金等に影響はありません。

勉強中ということですが、導入するのであれば、顧問社労士等に説明を受けた方がよろしいでしょう。

投稿日:2022/10/17 11:48 ID:QA-0120083

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2022/11/08 20:24 ID:QA-0120834大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、フレックスタイム制は労働基準法上での労働時間制に関わる事柄ですので、別の法律で定められている社会保険の給付等について特に影響はございません。

また、フレックスタイム制導入に関わる懸念ですが、特に大きなものは従業員に自由な出勤を認める事で顧客側のニーズに合った対応に支障が生じる場合が有る事、そして業務に関わる相互のコミュニケーションが取りづらくなる事が挙げられます。それ故、業務事情を精査され慎重に検討される事が重要といえるでしょう。

投稿日:2022/10/17 18:28 ID:QA-0120104

相談者より

ご回答ありがとうございます。
有識者含め進めてまいります。

投稿日:2022/11/08 20:24 ID:QA-0120835大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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