無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

通勤手当の時間単位の欠勤控除をしてもよいかどうか

日給月給制で欠勤控除します。
欠勤控除する対象は、本俸、管理職手当、職務業務手当、資格手当、扶養手当、住宅手当、処遇改善手当、通勤手当です。
年間の勤務時間は2022時間45分です。
欠勤控除の計算をする際、まず時間単価を算出します。
(本俸・対象の手当)÷2022.75時間×12ケ月=欠勤時間単価

1日欠勤すれば7.75時間分の欠勤控除。
年休残がゼロで時間年休を取得できない場合、遅刻早退時間は欠勤とみなして
控除しています

2022.75時間出勤している前提での賃金となっています。
年休取得の場合は出勤とみなすので、年休で1か月休んでも通勤手当は支給しています。
年休残がゼロで遅刻、早退をした場合、上記の手当類の欠勤時間分の控除を行っています。
つまり、遅刻30分をした場合、通勤手当も30分控除するのは違法でしょうか。

投稿日:2022/10/15 12:10 ID:QA-0120074

kurorinさん
兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通勤手当の控除につきましては、会社の規定によります。

1か月休んだ場合のみ控除か、欠勤した場合控除とするケースが多いでしょう。

遅刻で欠勤控除は違法とはいえませんが、通勤手当の目的を考えますと、
遅刻でも会社には出社しており、交通費は発生してますので、
トラブルとなった場合には、合理性がないとされる可能性が大きいといえます、

投稿日:2022/10/17 11:42 ID:QA-0120082

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/10/17 19:32 ID:QA-0120107大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

通勤費

通勤費は勤務時間によって変化があるのでしょうか?
時間に関係なく発生する費用を減額というのは合理性がないといえます。

投稿日:2022/10/17 12:11 ID:QA-0120086

相談者より

ご回答ありがとうございました。
やはり違和感がありますね。

投稿日:2022/10/17 19:33 ID:QA-0120108大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

通勤手当とは、文字どおり通勤の用に供するための費用として支給するわけですから、欠勤した場合に1日分の金額を控除するというのであればまだしも、30分遅刻したからといっても、逆に言えば30分遅れて出勤(通勤)してきているわけですから、その分を控除するとするのは、直ちに違法とまではいえませんが、合理性は認められません。

社員からすれば、30分遅れたとはいえ、出勤はしてるのになぜ通勤手当から控除されるのかという不信感しか残らず、トラブルに発展した場合納得のいく説明は難しいでしょう。

投稿日:2022/10/17 15:18 ID:QA-0120090

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/10/17 19:33 ID:QA-0120109大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、欠勤控除の計算方法に関しましては法的定めがございませんので、規程上で通勤手当を控除される扱いであっても直ちに違法性は生じないものといえます。

しかしながら、通勤手当の性質上からも欠勤控除の計算対象とされるのは違和感が否めませんので、除外されるのが望ましいとはいえるでしょう。

投稿日:2022/10/17 18:20 ID:QA-0120103

相談者より

ご回答ありがとうございました。
就業規則変更の検討をします。

投稿日:2022/10/17 19:34 ID:QA-0120110大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード