無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

6ヶ月以上の海外派遣労働者が「帰国後に」受診すべき健康診断

先日、掲題の関連で、海外派遣前の健康診断についてご相談しました。
今回は、帰国後に受診すべき健康診断についてです。

「帰国後国内業務に就かせる際」に健康診断を受診する義務がある、という説明が多いのですが、具体的に受診期限はあるのでしょうか。

国内業務に就かせる前に受診させるのは困難ですし、業務開始後短い期間内に受診させることも困難な場合があるように思います。

できるかぎり早く(「遅滞なく」)受診させるといった意味合いで考えてよいものでしょうか。

投稿日:2022/10/11 18:46 ID:QA-0119937

メーカー法務さん
東京都/精密機器(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

法定化されていないが1ケ月以内が望ましい

▼帰国時の健康診断に関する実施期限は特に法定化されていない様です。当然、「可及的速やかに」ということになるのでしょうが、常識的には、「出来れば、1ケ月、遅くとも、3ケ月いない」と言った処でしょうか。

投稿日:2022/10/12 10:34 ID:QA-0119947

相談者より

早々にご教示いただき、ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2022/10/12 11:52 ID:QA-0119953大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

条文、通達等でも国内業務に就かせる際にとだけで、具体的な期限の明示はありません。

帰国後検診の目的は、感染症等含めた早期発見となりますので、
労基署の見解でも、帰国後数週間から1ヶ月以内ということです。

投稿日:2022/10/12 10:57 ID:QA-0119948

相談者より

1ヶ月という労基署の見解等、情報いただき、ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2022/10/12 11:54 ID:QA-0119954大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ご提示のように「できるだけ早く」ということでしょう。1カ月を超えるのは遅すぎるように感じます。 

投稿日:2022/10/12 11:31 ID:QA-0119951

相談者より

1ヶ月超にはならないようにする必要がありそうだ、ということで理解いたしました。
ご教示いただき、ありがとうございます。

投稿日:2022/10/12 13:00 ID:QA-0119956大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、明確な期限までは指定されておりません。

従いまして、ご認識の通り可能な限り早期に受診して頂くという事であれば差し支えないものといえます。

投稿日:2022/10/12 22:30 ID:QA-0119972

相談者より

前回に引き続き、ご教示いただき、ありがとうございました。

投稿日:2022/10/13 11:09 ID:QA-0119995大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード